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退職代行モームリ元社長夫妻に有罪判決 174人を弁護士へ違法あっせん、紹介料約280万円

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退職代行サービス「モームリ」を運営する株式会社アルバトロスの前代表取締役・谷本慎二被告(37)と、妻で元執行役員の谷本志織被告(32)に、執行猶予付きの有罪判決が言い渡された。

東京地裁は8月28日、慎二被告に懲役2年、執行猶予3年、志織被告に懲役1年6カ月、執行猶予3年を言い渡した。法人としてのアルバトロスには求刑通り罰金200万円を科した。夫妻はいずれも起訴内容を認めていた。

いずれも一審判決であり、控訴の有無は同日夕時点で公表されていない。

 

退職希望者174人を弁護士2人へ 1人1万6500円

毎日新聞によると、夫妻は2023年6月から2025年2月までの約1年8カ月、弁護士資格がないにもかかわらず、勤務先との法的な交渉を必要とする退職希望者174人を弁護士2人へ有償であっせんした。

検察側は、弁護士から受け取った紹介料が1人あたり1万6500円、総額約280万円に上ったと指摘した。会社との交渉が必要な案件をモームリ側で扱えば非弁行為になるため、夫妻は弁護士へ回しながら、1件ごとに紹介料を得ていたという。

さらに、紹介料をアフィリエイト広告の業務委託費など別名目に見せかけたとして、犯罪収益等隠匿罪にあたる組織犯罪処罰法違反にも問われた。

 

東京地裁「大規模かつ職業的」 利益優先を批判

弁護士ドットコムニュースによると、林欣寛裁判長は、174人に及ぶ周旋を「大規模かつ職業的な犯行」と位置づけ、弁護士制度の公正・円滑な運営に影響を与えかねないと指摘した。売り上げを伸ばすために紹介料を得た点についても、利益を優先し、法令遵守を軽視したと批判した。

一方、弁護士側から「別名目なら問題ない」と告げられていた事情にも触れ、夫妻だけを責めることはできないとした。二人が起訴内容を認め、反省の態度を示していることなども踏まえ、いずれも刑の執行を3年間猶予した。

弁護側は公判で、受領した紹介料を全額返還し、慎二被告は社長を辞任するなど社会的制裁も受けたと主張していた。慎二被告は最終意見陳述で、社会から関心を集める退職代行業界で罪を犯したことを謝罪していた。

判決言い渡し後、林裁判長は慎二被告に対し、経営者として意識すべき法令遵守を軽視したと説諭し、再起の際は今回の教訓を忘れないよう伝えた。

 

アルバトロスは営業継続 「サービス自体への司法判断ではない」

判決後、浜田優花代表率いるアルバトロスは声明を公表し、関係者へ謝罪した。そのうえで、今回の判決は紹介料の受領に関するもので、「退職代行モームリのサービス自体に対する司法判断ではない」と強調。モームリは現在も営業を継続していると明らかにした。

同社は2026年4月、谷本慎二被告の代表辞任と浜田氏の就任を発表し、新規受付を再開していた。声明では、外部専門家と弁護士によるリーガルチェック、内部管理体制の強化を掲げ、再発防止と信頼回復に努めるとしている。

今回、違法と認定されたのは、法的交渉が必要な利用者を弁護士へ有償で周旋し、その報酬を別名目に見せかけた一連の仕組みである。退職意思の通知そのものを代行するサービス全般を違法とする判決ではない。ただし、一審は運営会社と前経営陣の刑事責任を認定した。

 

弁護士側の裁判も継続 梶田潤被告は控訴、佐藤秀樹被告は10月判決

事件では、紹介を受けた弁護士2人も起訴された。

弁護士法人オーシャン代表の梶田潤被告(45)は6月、懲役1年6カ月、執行猶予3年の一審判決を受け、控訴している。法人には罰金150万円が言い渡された。

弁護士法人みやび代表の佐藤秀樹被告(49)は8月7日の初公判で起訴内容を認め、検察側は懲役2年、法人に罰金200万円を求刑した。判決は10月7日に予定されている。

 

退職代行の「意思の通知」と「法的交渉」は別

東京弁護士会は、民間の退職代行業者が本人に代わって退職意思を会社へ伝えることと、残業代、有給休暇、退職金、慰謝料などをめぐって勤務先と交渉することを区別している。

弁護士や弁護士法人ではない業者が報酬目的で法律問題を扱ったり、他者へあっせんしたりすれば、弁護士法72条に抵触する可能性がある。同会は、退職に残業代や慰謝料などの法律問題が伴う場合、利用者が正しい法的保護を受けられないおそれもあるとして注意を呼びかけている。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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