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名古屋・栄で29歳男性がマンションから転落 友人と歩いていた23歳女性が巻き込まれ死亡

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名古屋市中区栄5丁目で2026年7月19日午前1時前、12階建ての集合住宅から29歳の男性が転落し、友人と歩道を歩いていた近所の飲食店店員・稲葉朋来(いなば・ほうら)さん(23)にぶつかった。稲葉さんは搬送先の病院で約4時間半後、出血性ショックのため死亡した。

男性も頭や胸を強く打ち、意識不明の重体となっている。警察は男性が何階から、どのような経緯で転落したのかを調べている。

 

「上から人が落下して友人に激突」同行していた女性が通報

消防へ通報したのは、稲葉さんと一緒に歩いていた友人だった。CBCテレビによると、女性は「突然上から人が落下して友人に激突した」と状況を伝えたという。

稲葉さんは事故直後に意識不明の状態で病院へ搬送されたが、約4時間半後に死亡が確認された。死因は、外傷による大量出血で起きる出血性ショックだった。

転落した男性は名古屋市中区新栄1丁目に住む飲食店店員で、現場の集合住宅から約400メートル離れた別の集合住宅に住んでいた。事故現場の住人ではなく、何階から転落したのかも判明していない。7月20日夜までに確認できた報道では、男性は意識不明の重体が続いている。

 

2020年の大阪・梅田でも19歳女性が巻き添えに

建物から転落した人が、地上の通行人を巻き込む死亡事故は過去にも起きている。

2020年10月23日には、大阪・梅田の商業施設「HEP FIVE」から17歳の男子高校生が転落し、路上を歩いていた女子大学生(19)に衝突した。男子高校生に続き、女子大学生も翌日に死亡した。

名古屋と大阪の事故に共通するのは、地上にいた被害者が転落を予測することも、接触を避けることも極めて難しかった点だ。高層建築物と歩道が接する繁華街では、建物内で起きた転落が、無関係な通行人の命を奪う危険へ直結する。

 

自賠責に相当する強制保険がない「救済の空白」

自動車事故では、自賠責保険が被害者補償の土台となる。一方、人の転落によって第三者が死傷したケースを一律に補償する強制保険制度はない。

民事上は、転落した本人に故意や過失が認められれば、民法上の不法行為として損害賠償請求の対象となる。建物の設備や管理上の不備が転落につながった場合には、建物の占有者や所有者の責任が問題になる場合もある。

犯罪被害給付制度も、あらゆる巻き添え事故を救済する仕組みではない。警察庁によると、対象は殺人などの故意の犯罪行為による死亡や負傷であり、過失による行為は除外される。転落原因が事故や過失と判断された場合、遺族給付金の対象にはならない。

歩道を歩いていた被害者に落ち度がなくても、転落原因の法的評価によって補償の入口そのものが変わる。回避不能の事故で家族を奪われた遺族を、民事請求だけに委ねかねない救済制度の空白が残されている。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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