
X運用のコンサルティングを手がけるインフルエンサーのろじん氏(湯川新太郎)が9月9日、歌舞伎町で撮影されたとする動画の拡散に反応した。第三者の投稿を引用し、自身が営むシーシャ店を紹介した。
9月9日に動画を引用、シーシャ店4店舗を紹介
ろじん氏はXで「この動画内でシーシャを吸っているのは私です」と記した。続けてシーシャ店のフランチャイズ本部を営んでいると説明し、「シーシャカフェfiction」の新宿店、大阪福島店、栄住吉店、大曽根店を列挙した。
引用元は、歌舞伎町のホテル前で男性が女性と揉めているとして、第三者のアカウントが9月8日に公開した動画だった。
同じ8日には「新宿の女(official)」も、ろじん氏とする男性が歌舞伎町で撮影されたとして、動画と画像を投稿。歌舞伎町に出入りしていないという本人の発言と結びつけ、批判する内容だった。
これに先立つ7月31日、ろじん氏は歌舞伎町に出入りする人々を「臭い」と評し、「ワイはもうずっと行ってない」と自身のXに記していた。
X顧問事業を約3億400万円で売却
株式会社Levelaが1月29日に公表したプレスリリースによると、同社はろじん氏が運営するX顧問事業を、譲渡対価約3億400万円で取得した。ろじん氏は株式会社BuzzLogicの代表取締役として紹介され、買収後はLevelaのX事業推進責任者として参画すると発表された。
当時の発表が示したX顧問の支援実績は累計900社だった。9月10日時点の本人のXプロフィールでは、肩書を「Levela CXO」とし、X顧問の実績を累計1000社と記載している。
Levelaは5月19日の公式発表でも、ろじん氏がスタッフのX投稿を確認し、内容や投稿のタイミング、構成について助言していると紹介していた。
路上での撮影とSNSでの公開、それぞれの判断基準
無断で撮影したという理由だけで、あらゆる撮影が直ちに犯罪になるわけではない。一方、刑事処罰の対象に当たらなくても、肖像やプライバシーの侵害として民事上の賠償責任が生じる場合がある。
最高裁は2005年11月10日の判決で、みだりに容貌や姿を撮影されない人格的利益を認めた。撮影される人の社会的地位、活動内容、撮影場所、目的、方法、必要性などを総合的に考慮し、社会生活上受忍すべき限度を超えるかどうかで違法性を判断するとしている。
同判決は、撮影された写真をみだりに公表されない人格的利益も認めている。本人がSNSで顔や仕事を公表している場合でも、私生活の撮影や画像の公開が無条件に許されるわけではない。
再投稿による名誉毀損と、削除申出の手続き
動画や画像の再投稿、引用による拡散も、内容や文脈によっては名誉毀損やプライバシー侵害につながる。顔や名前に私生活を断定する説明を結びつけて広める行為は、撮影とは別に判断される。
刑法230条は、事実の真偽にかかわらず、公然と事実を示して人の名誉を傷つける行為を処罰の対象としている。一方、230条の2は、公共の利害に関する事実について、専ら公益を図る目的があり、真実と証明された場合には処罰しないと定めている。
削除の申出については、情報流通プラットフォーム対処法に基づく手続きがある。指定された大規模事業者は、権利侵害を理由とする申出を受けた場合、原則7日以内に削除措置の有無を通知する。削除しない場合は理由も伝える必要があり、専門的な調査などを要する場合には例外がある。
この7日間は判断結果の通知期限であり、必ず削除する期限ではない。削除の申出とは別に、匿名投稿者への損害賠償請求などに向け、裁判所に発信者情報開示命令を申し立てる制度も設けられている。



