
中央線や車両通行帯がない道路が主な対象で、標識がない場合でも新しい速度が適用される。
歩行者や自転車の安全確保が目的だが、施行まで1週間を切った時点でも周知が十分とは言えず、ドライバーの意識転換が急がれる。
9月1日から生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに
令和8年9月1日、道路交通法施行令の改正が施行され、自動車が一般道路を通行する場合の法定速度が明確に区分される。
これまで高速自動車国道以外の一般道路は、道路標識や道路標示による最高速度の指定がない限り原則60km/hとされてきた。
改正後は、一定の条件を満たす一般道路を除き、法定速度が30km/hとなる。
原動機付自転車は従来どおり30km/hのままだ。警察庁は「特に道幅が狭い道路の最高速度が引き下げとなる」と注意を呼びかけ、より一層の安全運転を求めている。
道路標識または道路標示により最高速度が指定されている道路では、法定速度ではなく指定された速度が最高速度となる。
例えば、法定速度が30km/hとなる道路でも標識で40km/hと指定されていれば、最高速度は40km/hだ。
決められた速度の範囲内であっても、道路や交通の状況、天候、視界などを十分に考慮し、安全な速度で走行することが重要となる。
【警視庁公式サイト】https://www.npa.go.jp/bureau/traffic/seikatsudouro/seikatsudoro.html
中央線のない道路が対象
今回の改正で法定速度が30km/hになるのは、主に地域住民の日常生活に利用される中央線等がない道路、いわゆる生活道路だ。
具体的には、道路標識または道路標示による中央線がないこと、車両通行帯がないこと、道路の構造上または柵などの工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されていないこと、のいずれにも該当する一般道路が対象となる。
道幅が狭く歩道のない道路、住宅が並ぶ生活圏の道路、センターラインが引かれていない市道の区間、一方通行の細い道路、農道や集落内の道路などが典型例として挙げられる。
国道や県道であっても中央線がない区間は対象になり得る点が注意を要する。
一方で、中央線や車両通行帯が設けられている一般道路、中央分離帯などで往復が分離されている一般道路、高速自動車国道の本線車道以外の部分、自動車専用道路は引き続き60km/hだ。
新たな速度標識を大規模に設置するわけではないため、道路の見た目はほとんど変わらない。
これまでの「標識がなければ60km/hまで出してよい」という感覚が通用しなくなる点が、ドライバーにとって大きな変化となる。
意外と知られていない 施行直前でも認知は広がらず
改正の内容自体は令和6年の政令公布時点から公表されていたが、施行1週間前の時点でも「初めて知った」という声が少なくない。
JAFなどの調査では改正に賛成する意見が過半数を占める一方、「周知が不足している」「どの道路が該当するのか分かりにくい」といった指摘も目立つ。
背景には、生活道路での歩行者や自転車の事故割合が高いこと、車両の速度が30km/hを超えると歩行者の致死率が急激に高まるというデータがある。
歩行者の死亡事故の多くが自宅から500m以内で発生している点も指摘されている。
速度超過に対しては、行政処分として反則金や免許停止などが科され、場合によっては刑事処分の対象にもなり得る。
警察や自治体はポスターやリーフレット、ホームページで周知を進めているが、中央線の有無を日常的に確認する習慣がまだ定着していないため、うっかり超過を招くリスクが残る。
不明点がある場合は、都道府県警察本部または最寄りの警察署への確認が推奨されている。
10月にはカスハラ対策義務化も 秋の法改正に注意
9月の速度規制に続き、10月1日には労働施策総合推進法の改正により、カスタマーハラスメント防止措置がすべての事業主に義務付けられる。
顧客や取引先などからの著しい迷惑行為によって労働者の就業環境が害されないよう、方針の明確化と周知、相談窓口の設置、事実関係の迅速な確認、再発防止策の実施などが求められる。
同じ日に男女雇用機会均等法の改正で、就活生や求職者、インターン生に対するセクシュアルハラスメント防止措置も義務化される。
労働安全衛生法では、有害化学物質を取り扱う作業場での個人ばく露測定が義務化され、サイバー対処能力強化法では基幹インフラ事業者に対する特定重要電子計算機の届出やサイバー攻撃の報告義務などが始まる。
社会保険の適用拡大に関する見直しなども重なる見込みだ。
生活道路の法定速度変更をきっかけに秋にかけて複数の重要なルールが変わることを意識し、早めの情報収集と対応を進めることが欠かせない。



