
岐阜県大垣市の住宅敷地に無断で入り、カメラを取り付けた疑いで、岐阜県警は2026年7月17日、名古屋市の探偵業・坂本充希容疑者(29)を住居侵入の疑いで逮捕した。
通報を受けた警察は、匿名・流動型犯罪グループ「トクリュウ」による強盗の下見も含めて捜査。住宅へ仕掛けられたカメラを追った先で浮上したのが、他人の所在や行動を調べる探偵業者だった。
「自宅にカメラが仕掛けられている」と110番通報
東海テレビによると、7月7日、大垣市に住む50代男性から「自宅にカメラが仕掛けられている」と110番通報があった。
岐阜県警捜査3課、組織犯罪対策課、大垣署が捜査に当たった結果、坂本容疑者が住宅の敷地へ無断で入り、カメラを設置した疑いが強まったとして、通報から10日後の17日に逮捕した。
警察はトクリュウによる下見の疑いも含めて捜査したが、今回の逮捕容疑は住居侵入である。坂本容疑者はカメラを取り付けた事実をほのめかす一方、敷地へ侵入したとの容疑は否認している。
探偵業の届出は公安委員会の「許可」ではない
探偵業を規制する「探偵業の業務の適正化に関する法律」は、違法な手段による調査や、調査対象者の秘密を利用した恐喝、依頼者との契約トラブルが相次いだことを背景に、2007年6月に施行された。
同法が定める探偵業務は、依頼を受け、聞き込みや尾行、張り込みなどの実地調査によって特定人の所在や行動に関する情報を集め、依頼者へ報告する業務を指す。
開業者は営業開始日の前日までに、営業所を管轄する都道府県公安委員会へ、所轄警察署を通じて届け出る。国家資格や試験、定期的な更新審査は開業条件に含まれていない。
暴力団員や暴力団を離脱して5年を経過していない者、拘禁刑以上の刑を受けて執行終了などから5年を経過していない者、破産手続開始決定後に復権を得ていない者などは探偵業を営めない。
一方、警察庁の運用基準は、警察署が開始届出書を受け取った際に確認するのは、記載漏れや添付書類の有無などの形式要件だと明記している。届出自体は、事業者が欠格事由に該当しないことを証明するものではない。
2024年4月には公安委員会が交付していた探偵業届出証明書が廃止された。現在は探偵業者が自ら標識を作成し、営業所と、条件に該当する場合はウェブサイトにも掲示する制度となっている。
探偵に住居侵入や盗聴を許す特別な権限はない
探偵業法は探偵業者に警察のような捜査権限を与える法律ではない。届出を済ませても、住居侵入や盗聴、個人データの不正入手が適法になるわけではない。
警察庁の運用基準は、探偵業者に特別な権限はなく、探偵業務であることを理由に違法性がなくなるものではないと明記している。
違法行為の具体例として、「調査対象者を見張るため、付近住民宅の敷地に許可なく入る行為」や、調査対象者の電話を盗聴する行為を挙げている。住民基本台帳の閲覧や個人データの第三者提供についても、一般の事業者と同様に各法律の制限を受ける。
探偵業者は契約時、調査結果を犯罪や違法な差別的取扱いなどに使わないとの書面を依頼者から受け取らなければならない。調査結果が違法行為に使われると知った場合は、業務を行うことも禁じられている。
全国7354営業所、営業停止と廃止命令はゼロ
警察庁の最新統計によると、2025年末の探偵業の届出数は全国7,354営業所で、前年から256件増えた。内訳は個人5,293件、法人2,061件。年間の新規届出は783件、廃止届出は527件だった。
同年の探偵業法違反による検挙は2件、4人。探偵業務に伴う他法令違反の主な事例として、軽犯罪法違反、ストーカー規制法違反、建造物侵入などが報告されている。
全国7,354営業所に対し、2025年の行政処分は指示19件、営業停止命令と営業廃止命令はいずれも0件だった。公安委員会には報告徴収や立入検査、指示、最長6カ月の営業停止命令などの権限がある。
営業所やウェブサイトに掲げる標識が示すのは、公安委員会へ届出書を提出した事実にすぎない。調査能力や事業者の信用、個々の調査手法の適法性を公安委員会が認定した証明ではない。



