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さいたま市の塾講師を不同意わいせつ容疑で逮捕 個別指導中に女児の体を触ったか 「日本版DBS」でも学習塾は任意

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さいたま市大宮区の学習塾で、個別指導中の小学生女児の体を触るなどしたとして、大宮西署が中国籍の塾講師の男(30)を不同意わいせつ容疑で逮捕した。男は「触っていない」と否認している。事件が起きたとされるのは、講師と女児が2人きりになった時間帯だった。

2026年12月25日には「こども性暴力防止法」が施行されるが、学習塾は一律の義務対象ではない。国の認定制度へ参加するかどうかも、事業者の判断に委ねられている。

 

6月30日の個別指導中、翌日に父親が通報

大宮西署は7月15日、不同意わいせつの疑いで、中国籍の塾講師・黄小雨容疑者(30)を逮捕した。

逮捕容疑は6月30日午後4時25分ごろから同5時30分ごろまでの間、勤務するさいたま市大宮区の学習塾で、13歳未満の小学生女児の体を触るなどした疑い。黄容疑者は女児を個別指導しており、当時は2人きりだったと報じられている。

7月1日午後9時半ごろ、女児の父親が「娘が塾の先生に体を触られた」と大宮西署へ通報した。警察は防犯カメラなどを調べ、黄容疑者を逮捕した。黄容疑者は取り調べに対し、「触っていない」と容疑を否認している。

 

防犯カメラがあっても、1対1の環境は残った

今回の捜査では防犯カメラが使われた。映像は事件後の確認や捜査に役立つ一方、カメラを設置しただけで個別指導中の接触を防げるわけではない。

外から見えないブースを作らない、管理者が授業中に巡回する、映像を定期的に確認する、講師を介さずに子どもや保護者が申告できる窓口を設けるといった運用が必要になる。カメラの有無だけでなく、誰が映像を確認し、どの程度保存し、異変があった際にどう対応するのかまで問われる。

 

日本版DBS、学習塾は申請しなければ対象外

子どもと接する仕事に就く人の性犯罪歴確認などを事業者に求める「こども性暴力防止法」は、2026年12月25日に施行される。学校や認可保育所などは法律上の義務対象となるが、学習塾やスポーツクラブなどは、事業者が国へ申請して認定を受ける方式だ。認定申請は任意であり、申請しない塾には犯罪歴確認などの義務が生じない。

認定対象となる学習塾にも条件がある。こども家庭庁のQ&Aでは、標準的な修業期間が6か月以上、対面指導、事業者が用意した場所での指導、指導者が3人以上といった要件をすべて満たす必要がある。講師が1人または2人しかいない小規模塾などは、認定制度へ参加することさえできない。

 

申請開始は施行日、認定塾が現れるのは2027年以降

こども家庭庁の現行日程では、学習塾などの認定申請が始まるのは施行日と同じ2026年12月25日だ。申請から認定までには1~2か月程度かかるため、制度開始と同時に認定済みの学習塾が並ぶわけではない。早い段階で申請した事業者でも、認定されるのは2027年に入ってからとなる。

認定事業者は「こまもろう」と名付けられた認定マークを掲示できるが、ここにも注意が必要だ。こども家庭庁のQ&Aでは、事業者は認定後にマークを取得し、その後に講師らの犯罪歴確認へ進む。現職者全員の確認が終わった場合は別途届け出を行い、完了状況がこども家庭庁の公表情報へ反映される。認定マークがあるだけでは、在籍する講師全員の確認が終わっているとは限らない。

 

子どもの安全を「塾の任意」と「保護者の選択」に委ねるのか

学校や認可保育所には対策を義務付けながら、子どもと講師が1対1になり得る学習塾については、認定を受けるかどうかを事業者へ委ねた。小規模塾の一部は認定対象からも外れる。子どもが受けられる保護の水準が、塾の規模や経営者の判断によって変わる制度設計だ。

保護者が認定の有無や犯罪歴確認の完了状況を調べることはできるが、本来は家庭の情報収集能力だけに負わせる問題ではない。国には認定数や確認完了率を継続して公表し、義務対象の拡大を検討する責任がある。塾側も、認定申請の予定、講師採用時の確認方法、1対1指導のルール、防犯カメラの運用、相談窓口を具体的に示すべきだ。

性犯罪歴確認の対象は、一定期間内に有罪が確定した特定性犯罪に限られる。犯罪歴確認だけで子どもを守れるわけではなく、教室設計と監視、申告後の対応を組み合わせなければならない。認定マークを掲げるだけで安全対策を終わらせてはならない。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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