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松戸で女性警察官殴り鼻骨折させたか 自称会社役員・長内茂宣容疑者(54)逮捕 「事実無根」と否認

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千葉県松戸市の路上で、通報を受けて駆けつけた女性警察官(37)の顔を殴り、鼻の骨を折るなど全治3週間のけがをさせた疑いで、自称会社役員の長内茂宣容疑者(54)が逮捕された。

テレビ朝日の報道によると、長内容疑者は「事実無根で私の性格上、自分から先に手を出すことは絶対にありません」と容疑を否認している。

 

タクシー運転手からの110番通報が発端

ANN(テレビ朝日系)や日本テレビの報道によると、逮捕されたのは自称・会社役員の長内茂宣容疑者(54)。2026年7月11日明け方、千葉県松戸市の自宅前の路上で、女性警察官(37)の顔を殴る暴行を加え、鼻の骨を折るなど全治3週間のけがをさせた疑いが持たれている。

発端は、タクシー運転手からの「客が寝込んでいる」という110番通報だった。駆けつけた女性警察官が、酒に酔った長内容疑者に話しかけたところ、起き上がって暴れるなどしたという。介抱されるべき側が、助けに来た相手を病院送りにした構図である。

 

「性格上ありえない」という否認に向けられる冷ややかな視線

長内容疑者は容疑を否認しているが、SNS上では「酒を飲んで記憶を飛ばした人間の『私の性格は~』ほど当てにならないものはない」という指摘が相次いだ。実際、泥酔時の記憶が欠落する「ブラックアウト」状態では、本人が覚えていない行動を取ることは珍しくなく、「素面の自分の性格」を根拠にした否認は説得力を持ちにくい。

もっとも、逮捕段階では容疑者はあくまで「疑い」の段階であり、今後の捜査で事実関係が明らかにされることになる。

 

酔っていても罪は軽くならない

警察官の職務執行中に暴行を加えれば、傷害罪に加えて公務執行妨害罪(3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金)が問われうる。傷害罪の法定刑は15年以下の懲役または50万円以下の罰金と重い。

「酔っていて覚えていない」という主張についても、判例上、飲酒による酩酊で刑事責任が減免されるケースは極めて限定的だ。自らの意思で酒を飲んだ以上、その結果として起こした行為の責任は原則として本人に帰属する。「記憶にない」は免罪符にはならない。

 

「保護する側」が殴られる理不尽

今回のような泥酔者への対応は、警察官職務執行法に基づく「保護」活動の一環で、路上で寝込んだ酔客への対応は交番勤務の警察官にとって日常業務だ。しかしその現場は、突然の暴力と隣り合わせでもある。介抱しようとした警察官や救急隊員が暴行を受ける事案は全国で後を絶たず、今回は骨折という重傷にまで至った。

深夜のタクシーで寝込み、心配されて声をかけられ、殴る。事実であれば、あまりに身勝手な顛末だ。捜査の行方とともに、「善意で駆けつけた人間が殴られる」社会の理不尽さを改めて考えさせられる事件である。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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