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2023年の「当たり屋」動画がXで再拡散 岩手・宮古で19歳に2万円要求、男に懲役1年

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2023年に岩手県宮古市で起きた「当たり屋」事件のドライブレコーダー映像が、2026年7月13日にXへ再投稿され、再び拡散している。映像は、当時45歳の男が19歳の男子学生の軽トラックに故意に接触し、示談金として「最低2万円くらい」と求めた事件を記録したものだ。この事件では、盛岡地裁が2023年9月27日、男に懲役1年の実刑判決を言い渡している。

 

19歳が運転する軽トラックに接触「最低2万円くらい」

IBC岩手放送の当時の報道によると、宮古市の袴田稔光被告(当時45)は2023年7月21日、宮古市西町の市道で、19歳の男子学生が運転する軽トラックに故意に接触し、交通事故を装った。「いくらかもらえればいいですよ」「最低2万円くらい」などと持ちかけ、示談金名目で現金をだまし取ろうとしたが、学生は家族に相談して支払わなかった。ドライブレコーダーには、袴田被告が車体に近づいて接触する様子が記録されていた。

盛岡地裁は同年9月27日、詐欺未遂の罪で懲役1年(求刑懲役1年6カ月)の実刑判決を言い渡した。中島真一郎裁判官は「卑劣な犯行」と指摘し、袴田被告が別の窃盗事件の執行猶予期間中だったことから「実刑は免れない」と述べた。

 

2026年7月13日にXで再拡散

Xの拡散系アカウントが2026年7月13日、この事件の映像を再投稿した。「日本にも当たり屋は実在する」という注意喚起の文脈で再投稿され、改めて話題となった。投稿文には事件の発生年が記されておらず、映像だけでは最近の出来事と受け取られる余地があるが、2026年7月時点で、新たな逮捕や裁判があったことを示す情報は確認されていない。

拡散自体を目的とするアカウントの投稿には、受け手側に「事実かどうか」にくわえて「(事実だとしても)いつ・どこで起きたか」を確認するリテラシーも求められる。一方で、今回の投稿は当たり屋という手口そのものへの注意喚起としては意味を持つ内容と捉えることもできる。

 

詐欺未遂も処罰対象

犯行当時の刑法246条は、詐欺罪について10年以下の懲役を定め、同法250条は詐欺罪の未遂も処罰対象としていた。現金が支払われなかった本件でも、事故を装って示談金を要求した行為が詐欺未遂に当たるとして起訴された。

なお、2025年6月1日に拘禁刑が導入され、現在の刑法246条の法定刑は10年以下の拘禁刑となっている。

 

現場では示談せず110番へ 映像データ保存も重要

警視庁は当たり屋への対処として、事故現場では示談に応じず、直ちに110番通報するよう案内している。交通事故が起きた場合、運転者には道路交通法72条に基づく警察への報告義務がある。

日本損害保険協会は、事故の大小を問わず警察へ連絡し、事故状況やドライブレコーダー映像を保存するよう案内している。録画データが上書きされないよう、車を安全な場所へ移した後に記録を止めるなどの対応も必要となる。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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