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釧路で36歳女を逮捕 10代前半の少年をビデオ通話で誘い出した疑い

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北海道警釧路署は2026年9月10日、釧路市のアルバイト従業員、藤野由梨華容疑者(36)を未成年者誘拐の疑いで緊急逮捕した。市内に住む10代前半の少年を、未成年だと知りながら親権者に無断で連れ出した疑いが持たれている。

 

母親が通報、親族所有の住宅で少年を発見

STVニュース北海道によると、容疑の対象となったのは9月10日午後5時ごろから午後6時30分までの間。藤野容疑者はビデオ通話で少年を誘い出し、親族が所有する建物に連れ込んだとされる。

UHB北海道文化放送は、2人は知人関係だったとみられると報じている。少年の母親は、子どもが携帯電話の電源を切っていなくなったとして警察に通報した。

捜索した警察は、藤野容疑者の親戚が所有する市内の住宅で少年を発見。少年は無事だった。逮捕されたのは同日午後9時30分ごろで、藤野容疑者は調べに対し「誘拐には当たらないと思っている」と容疑を否認している。

STVは、警察が性犯罪目的だった可能性も含めて、動機などを捜査していると伝えた。

 

未成年者誘拐罪の規定は性別を限定していない

刑法224条は、未成年者を略取・誘拐した場合、3月以上7年以下の拘禁刑に処すると定めている。加害者と被害者の性別によって適用を分ける規定はない。

「誘拐」は、だましたり誘惑したりして人を従来の生活環境から引き離し、自分や第三者の支配下に置く行為を指す。暴力や脅迫で連れ去る「略取」とは手段が異なる。

性犯罪についても、2017年7月施行の改正で、従来の強姦罪が被害者の性別を問わない強制性交等罪に改められた。2023年7月施行の改正では、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪への変更と、処罰要件の見直しがおこなわれた。

 

16歳未満への面会要求を処罰する規定も

未成年者誘拐罪とは別に、2023年7月13日施行の改正刑法で新設されたのが、182条の「16歳未満の者に対する面会要求等の罪」だ。性的な被害を未然に防ぐため、一定の条件に当たる面会の要求や、その要求による面会を処罰対象にした。

面会要求の処罰には、わいせつ目的に加え、脅したり、だましたり、誘惑したりする手段、拒否された後の繰り返しの要求、金銭などの利益の提供やその約束といった要件がある。相手が13歳以上16歳未満の場合は、要求した側が5歳以上年長であることも条件となる。

法定刑は、こうした面会要求が1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。その要求の結果、わいせつ目的で実際に面会した場合は、2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金となる。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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