
神奈川県警横須賀署は7月13日、配達先の家の女児(5)にわいせつな行為をしたなどとして、不同意わいせつと性的姿態撮影処罰法違反(撮影)の疑いで、横浜市旭区の横尾信秀容疑者(27)を逮捕した。共同通信や朝日新聞などが報じた。家電の配達というごく当たり前の日常の場面で起きたとされる事件に、SNS上では強い怒りの声が広がっている。
配達中のトラック荷台で撮影か
逮捕容疑は、2026年2月24日午後3時55分ごろから午後4時10分ごろ、横須賀市内の住宅近くに停車したトラックの荷台で、女児の下着を脱がせるなどのわいせつな行為をし、その姿を撮影したというもの。朝日新聞によると、横尾容疑者は派遣会社に登録し、この日は別の作業員と家電製品を配達していた。横須賀署は、保護者が荷物を受け取っている間に、横尾容疑者が女児と荷台へ入ったとみている。
テレビ神奈川によると、女児が母親に被害を相談し、母親が警察署へ通報したことで事件が発覚した。配達作業は2人で行われていたが、警察はもう1人の作業員の共犯性は低いとみている。
SNSでは厳罰化を求める声が相次ぐ
この事件を伝える報道各社の投稿には、X(旧Twitter)上で膨大な反応が寄せられた。「厳罰化すべきだ」「なぜ被害に遭う側が警戒しなければならないのか」といった怒りの声が相次いだ。配達で訪れたわずか15分ほどの間に、保護者の目の届かない場所で犯行に及んだとされる手口に、子育て世帯の不安は大きい。
適用されたのは2023年施行の「新しい罪」
今回の逮捕容疑となった不同意わいせつ罪は、2023年7月13日施行の改正刑法で、従来の強制わいせつ罪から名称と要件が改められた。16歳未満へのわいせつ行為も処罰対象となり、被害者が13歳以上16歳未満の場合は、行為者が5歳以上年長であることが要件となる。13歳未満の場合、この年齢差の要件はない。
性的姿態撮影等処罰法も2023年7月13日に施行された。性的姿態等撮影罪の法定刑は3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金。2024年6月20日には、検察官が押収物に記録された対象画像を消去・廃棄できる行政措置も施行された。
「日本版DBS」も届かない死角
子どもと接する仕事に就く人に特定の性犯罪歴がないかを確認する「こども性暴力防止法(日本版DBS)」は2026年12月25日に施行される。学校、認可保育所、児童養護施設などは義務対象となり、認可外保育施設、放課後児童クラブ、学習塾、スポーツクラブなどは国の認定を受けることで対象となる。
同法は対象事業者に対し、特定性犯罪前科の確認に加え、研修、相談体制の整備、被害の早期把握なども課しているが、通常の宅配や家電配送は、同法が定める教育・保育等の対象事業に含まれていない。



