ログイン
ログイン
会員登録
会員登録
お問合せ
お問合せ
MENU

法人のサステナビリティ情報を紹介するWEBメディア coki

ホロライブ運営カバーによる米訴訟を却下 カリフォルニア州地裁、弁護士なしの被告の申立て認める

コラム&ニュース コラム ニュース
リンクをコピー

VTuber事務所「ホロライブプロダクション」を運営するカバーが、日本を拠点とする動画投稿者を著作権侵害で訴えた米国の訴訟で、カリフォルニア州北部地区連邦地裁は現地時間10月26日、訴えを却下した。弁護士を付けずに対応していた被告の、日本で審理する方が適切だとする申立てを認めた。

 

20キャラクター・68動画をめぐる著作権侵害訴訟

地裁が公表した命令によると、被告は日本でYouTube動画を制作するマサキ・ヤマシタ氏(Masaki Yamashita)。カバーは、同氏が投稿した68本の動画について、同社が権利を持つ20キャラクターの著作権を侵害していると主張していた。

ヤマシタ氏が却下の根拠としたのは「不便宜法廷地(forum non conveniens)」の法理だ。国外により適切な裁判地がある場合、権利侵害の当否に先立って、米国の裁判所が審理を差し控える仕組みだ。

 

日本では救済不十分とカバー主張 地裁は差し止め・賠償制度を指摘

カバーは、米国著作権局に登録した作品が米国のプラットフォームで利用された事件であり、日本では十分な救済を受けられないと主張した。これに対し地裁は、日本の著作権法112条・114条による差し止めや損害賠償の制度に言及。米国と同じ範囲の救済が受けられることまで保障されるわけではないとした。

訴状の送達や日本の裁判所の管轄をめぐるカバーの懸念に対し、ヤマシタ氏は、日本で訴状の送達を受けられ、自身に対する日本の裁判所の管轄を争わないと述べた。

地裁が重視したのは、日本の企業と日本の動画制作者の争いで、動画も主に日本の視聴者に向けられている点だった。被告のパソコンや制作資料などの証拠も日本にあり、証人を米国に呼ぶ渡航費や宿泊費、日本語の証言や資料の翻訳にかかる負担も挙げた。

 

YouTubeの所在地は決め手にならず 過去のGoogleへの証拠収集も指摘

カバーは、動画の保存データ、削除通知、異議通知、再生回数、収益などの記録が、YouTubeの所在する同地区にあると訴えた。しかし地裁は、それらの多くを被告からも入手できると指摘した。

さらに、カバー自身が別の手続きで、日本での裁判に使う情報をGoogleから取得するため、米国の証拠収集制度を利用していた経緯にも言及した。その際、カバーは日本の裁判所が米国の裁判所による証拠収集への協力を受け入れると説明し、申立てが認められていた。

YouTubeに投稿されたことを米国で審理する理由とする主張についても、地裁は広すぎる一般化だと批判。米国企業の製品やサービスは世界中で使われており、その理屈では極めて広い範囲の争いを米国に持ち込めることになると指摘した。

Tags

ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

関連記事

タグ

To Top