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裁量労働制とは?メリット・デメリットを徹底解説 残業代やフレックスタイム制との違いなど

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裁量労働制とは

裁量労働制は、実労働時間に関わらず「みなし労働」で給与が決まる、自由度の高い働き方だ。しかし「残業代が出ない」との誤解や、長時間労働の懸念も多い。2024年の大改正や2026年の最新動向を含め、自分を守るために知っておくべき全知識を解説する。

 

裁量労働制とは:「時間」ではなく「成果」で働く仕組み

「裁量労働制」という言葉を聞いて、どのようなイメージを持つだろうか。「何時に出社してもいい自由な働き方」と前向きに捉える人がいる一方で、「残業代が一切支払われない、会社に都合の良い制度」と不安視する声も根強い。

裁量労働制とは、労働基準法に基づき、「実際に働いた時間にかかわらず、あらかじめ労使間で契約した一定の時間分を働いたとみなす」制度である。

「みなし労働時間」の基本ルール

たとえば、会社と「1日の労働時間を8時間とみなす」という契約(みなし労働時間)を結んでいる場合を想定してみよう。

  • 集中して業務をこなし、実際には4時間しか働かなかった日
  • トラブル対応などで、実際には12時間働いた日

どちらの場合であっても、その日の労働時間は「8時間」として計算され、それに基づいた賃金が支払われるのが基本である。

なぜこの制度が必要なのか

通常の労働時間制では「1日8時間・週40時間」という枠組みがあり、それを超えると残業代が発生する。しかし、研究開発やクリエイティブな職種、あるいは経営戦略の立案といった業務では、労働時間と成果が必ずしも比例しない。

こうした専門性の高い業務において、「時間」で縛ることは逆に効率を下げ、創造性を阻害する可能性がある。そのため、業務遂行の手段や時間配分を労働者自身の「裁量」に委ね、より自律的・主体的に働くことで生産性を向上させることを目的として導入されている。

フレックスタイム制や他の制度との決定的な違い

 

「自由な働き方」という点では、フレックスタイム制や変形労働時間制と混同されやすい。
しかし、その中身は大きく異なる。

フレックスタイム制との違い

最大の相違点は「みなし労働時間」があるかないかだ。フレックスタイム制は、一定期間(清算期間)における総労働時間が決められており、始業・終業時刻の自由度はあるが、最終的には「実労働時間」をカウントして給与を計算する。足りなければ欠勤控除され、超えれば残業代が出る。対して裁量労働制は、実労働時間が短くても長くても、契約した時間分働いたと「みなす」ため、時間のカウント方法そのものが根本的に異なる。

変形労働時間制との違い

変形労働時間制は、繁忙期と閑散期に合わせて「この日は10時間、この日は6時間」とあらかじめ労働時間を調整する制度である。あくまで「実労働時間」の枠を動かす制度であり、裁量労働制のように「働いたことにする」ものではない。

高度プロフェッショナル制度(高プロ)との違い

高度プロフェッショナル制度は、年収1,075万円以上などの厳格な要件を満たす専門職に対し、労働時間規制を完全に適用除外する制度である。裁量労働制との大きな違いは、深夜手当や休日手当の有無にある。裁量労働制では深夜・休日労働への割増賃金が必要だが、高プロではこれらも原則不要となる。

「専門業務型」と「企画業務型」どちらが適用される?

 

裁量労働制は、どんな職種でも導入できるわけではない。
法律により「専門業務型」と「企画業務型」の2種類に限定されている。

専門業務型裁量労働制(20業務)

業務の遂行手段や時間配分を労働者の裁量に委ねる必要がある特定の業務が対象だ。
2024年4月の法改正により、現在は以下の20業務に限定されている。

  • 研究開発:新商品や新技術の研究開発、人文・自然科学の研究
  • IT・システム:情報処理システムの分析・設計、ゲーム用ソフトウェアの創作
  • メディア・クリエイティブ:記事の取材・編集、放送番組のプロデューサー・ディレクター、デザインの考案、コピーライター
  • 専門コンサル・士業:システムコンサルタント、インテリアコーディネーター、証券アナリスト、金融商品の開発、大学教授研究、公認会計士、弁護士、建築士、不動産鑑定士、弁理士、税理士、中小企業診断士
  • M&Aアドバイザー:銀行や証券会社における合併・買収に関する調査・分析・助言業務(2024年の改正で追加)

企画業務型裁量労働制

事業運営上の重要な決定が行われる本社等の中枢部門で、企画・立案・調査・分析を行う事務系労働者が対象となる。こちらは職種名ではなく、以下の4要件をすべて満たす必要がある。

  1. 事業の運営に関する事項の業務であること
  2. 企画、立案、調査、分析を組み合わせて行う業務であること
  3. 業務遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があると客観的に判断されること
  4. 使用者が業務遂行の手段や時間配分に具体的な指示をしないこと

いわゆる「普通のホワイトカラー」の仕事すべてが当てはまるわけではないことに注意が必要だ。

残業代の真実:「定額働かせ放題」にならないための防衛策

 

「裁量労働制だから残業代は1円も出ない」と思い込んでいるなら、それは大きな間違いだ。
以下のケースでは、会社は必ず割増賃金(残業代)を支払わなければならない。

ケース1:みなし労働時間が「法定労働時間」を超える場合

労働基準法の法定労働時間は「1日8時間・週40時間」である。もし、労使協定でみなし労働時間を「1日9時間」と設定した場合、毎日「1時間分」の法定外残業が発生していることになる。この場合、1時間分の25%以上の割増賃金は、あらかじめ給与に含めて支払われる必要がある。

ケース2:深夜労働(22時〜翌5時)を行った場合

裁量労働制であっても、夜22時から翌朝5時までの間に働いた場合、深夜手当の支払義務は免除されない。この時間帯の実労働時間に対し、25%以上の割増賃金が別途発生する。

ケース3:休日労働を行った場合

法定休日(原則として週1日の休み)に労働させた場合、35%以上の休日割増賃金を支払う必要がある。休日に働いた時間についても、みなし時間ではなく「実労働時間」で計算されるのが一般的だ。

防衛策:36協定の確認

法定労働時間を超えるみなし時間を設定したり、休日・深夜に労働をさせたりするには、会社は「36協定」を締結し届出していなければならない。これがない状態で残業をさせることは法律違反である。

2024年4月での改正ポイント:「同意」と「撤回」がカギ

 

厚生労働省が実施した実態調査によると、裁量労働制で働く人の1日平均労働時間は「8時間44分」であり、非適用者の「8時間25分」に比べて長い傾向にある。こうした長時間労働を防ぐため、2024年4月からルールが厳格化された。

個別同意の義務化(専門業務型も対象)

これまで、企画業務型では本人同意が必要だったが、改正後は専門業務型裁量労働制でも労働者本人の同意を得ることが必須となった。会社は無理やりこの制度を適用させることはできず、同意しなかったことを理由に解雇や減給などの不利益な取り扱いをすることも禁止されている。

同意の「撤回」手続きの明文化

一度同意したとしても、「やはり自分には合わない」「体調を崩しそうだ」と感じた場合、労働者は同意を撤回できる。撤回の申出先や方法(書面や電子メールなど)はあらかじめ労使協定で定めておく必要があり、会社は撤回を理由とした不利益な取り扱いもできない。

健康・福祉確保措置の強化

会社は、以下の「健康・福祉確保措置」の中から、全員対象の措置(インターバルなど)を1つ以上、個別対象の措置(面接指導など)を1つ以上実施することが望ましいとされた。

労働時間の上限措置:一定時間を超えたら、その労働者への裁量労働制の適用を解除する。
勤務間インターバル: 終業から始業までに一定時間(11時間以上が望ましい)の休息を確保する。
深夜労働の回数制限: 1か月の深夜業の回数を一定以下にする 。

2026年最新の動向:高市首相が表明した「裁量労働制の見直し」とは?

2026年2月20日、高市早苗首相は衆参両院の本会議で行った初の施政方針演説において、裁量労働制を含む労働規制の見直しについて言及した。

首相は「経済成長を実現するために必要な財政出動をためらうべきではない」とし、「とにかく成長のスイッチを押しまくってまいります」と宣言。その具体的な施策の一つとして、「裁量労働制の見直し、副業・兼業に当たっての健康確保措置の導入、テレワークなどの柔軟な働き方の拡大」に向けた検討を進める方針を打ち出した。

これまでの法改正が主に「長時間労働の是正(労働者保護)」に重点を置いていたのに対し、2026年の議論は、日本経済の潜在成長率を引き上げるための労働規制改革として位置づけられている。今後、副業やテレワークとの親和性をさらに高める方向で、制度のさらなる見直しが行われることとなった。

メリット・デメリットを徹底比較

 

労働者側のメリット

  • 圧倒的な時間の自由度:仕事の進め方や時間配分を自分で決められるため、業務状況や体調、プライベートの予定(育児、ジム、自己学習など)に合わせた柔軟な働き方が可能になる。
  • パフォーマンス重視:短時間で高い成果を出せば、拘束時間を大幅に短縮できる。効率的に働く人ほどワークライフバランスを向上させやすい。

労働者側のデメリット

  • 精神的プレッシャー:「成果だけで評価される」という面が強くなり、プロセスが評価されにくいストレスを感じることがある。
  • 長時間労働の温床:誰も時間管理をしてくれないため、業務量が多い場合や自己管理が不十分な場合、労働時間が延び続けても追加報酬が出ず、心身の健康を損なうリスクがある。

まとめ:裁量労働制を「自分らしく働く武器」にするために

 

裁量労働制は、これまでの「会社に時間を売る」働き方から、「自らのプロフェッショナルな成果を売る」働き方への転換を促す制度だ。

2024年の改正によって労働者の同意・撤回といった「選ぶ権利」が強化され、2026年には経済成長を見据えたさらなる見直しの議論が始まっている。

裁量労働制が自身のキャリアやライフスタイルに合致するかどうか、制度の正確な仕組みと最新の法的権利を把握した上で、適切な働き方を選択することが求められる。

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ライター:

金融機関と不動産会社での勤務経験を経て2014年より金融関係や不動産関係を中心としたフリーライターとして活動。金融関係をはじめ不動産やビジネスのジャンルを中心に執筆しています。

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