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軽度の知的障害がある37歳被告に保護観察付き猶予 父の遺産25万円でソープランド約10回、下着8点窃盗

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大分地裁は、コインランドリーから女性用下着8点を盗んだとして窃盗罪に問われた、軽度の知的障害がある37歳男性に、拘禁刑2年、執行猶予4年、保護観察付きの判決を言い渡した。未決勾留日数のうち30日を刑に算入する。

被害女性は、知人による犯行かもしれないとの不安から眠れず、恐怖を感じたと訴え、厳重な処罰を望んだ。裁判所は被害の内容を踏まえながら、男性の障害特性と出所後の生活状況を考慮し、刑務所へ収容せず社会内で指導監督を行う判断を示した。

 

2014年にも女性宅へ侵入、胸に触れて下着窃盗

内外タイムスが7月16日に配信した傍聴記によると、男性は高校を中退し、生活保護を受けていた。

2014年には女性宅へ侵入し、女性の胸に触れて下着を盗んだとして、懲役2年6月、執行猶予付きの判決を受けた。数カ月後、酒気帯び・無免許運転で懲役2年4月の判決を受け、前の執行猶予も取り消された。

4年弱服役して2019年に出所した後は、グループホームで暮らし、就労継続支援B型事業所で作業していた。2023年3月にはアパートでの一人暮らしを始め、2025年12月ごろまで約6年間、再犯はなかった。

 

父の死後に入った25万円、約10回のソープランド

生活が変化したのは、2025年8月に父親が亡くなった後だった。傍聴記では、男性の手元に遺産25万円が入り、その金でソープランドに約10回通ったとされる。

生活保護費はグループホーム側が管理し、家賃などを除いて自由に使える金額は月約2万円だったという。

男性は遺産を使い切った後の同年12月中旬ごろから、自慰目的でアパートや民家から女性用下着を盗み始めたと供述した。

2026年3月31日午後8時30分ごろ、作業所と自動車学校を終えた後、自転車で女性用下着を探し、コインランドリーから8点を盗んだ。防犯カメラの映像から逮捕され、起訴されたのはこの1件だが、逮捕までに約7件の窃盗をしたと話した。

被害女性は、知人の犯行ではないかと考えて眠れなくなり、返還されても下着は処分すると説明。男性への厳罰を望んだ。

 

原因や防止策を答えられず、被害者には謝罪

公判で弁護人が事件の原因や防止策を尋ねても、男性は答えられず、沈黙する場面が続いた。一方、被害女性に恐怖を与えたことについては申し訳ないと述べた。

検察官は、自分の自転車が盗まれた場合を想像させ、被害者の感情を考えるよう促した。グループホームで支援を受けていた期間に再犯していなかった点も確認し、今後も他者の支援が必要だと諭した。

裁判官は、性欲を理由に他人へ被害を与えてはならないと説明。そのうえで、障害特性を踏まえれば長期間の施設収容より、保護観察のもと地域で監督を受けながら生活させる方が相当だと判断した。

 

保護観察と福祉支援は同じ制度ではない

保護観察は、保護観察官や保護司が指導監督と生活上の援助を行い、刑務所へ収容せず更生を図る社会内処遇である。判決が確定すれば、男性は4年間の執行猶予中、保護観察を受ける。

障害などにより自立生活が困難な被疑者・被告人らを福祉サービスへつなぐ制度には、厚生労働省の地域生活定着促進事業もある。2009年度に始まり、2021年度からは刑事司法手続きの入口段階にいる被疑者・被告人への支援も対象となった。

各都道府県が設置する地域生活定着支援センターが、保護観察所や福祉機関などと連携し、サービス利用の調整や釈放後の継続的な援助を行う。

今回の例では、男性が同センターの支援を受けることは報じられていない。父の遺産が金銭管理から外れていたのか、支援者が入金を把握していたのかも不明だ。被害弁償や示談の有無も伝えられておらず、判決確定後の具体的な支援内容は明らかになっていない。

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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