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自転車にも青切符導入!2026年4月から何が変わる?反則金対象となる違反行為と注意点を解説

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自転車にも青切符導入!2026年4月から何が変わる?反則金対象となる違反行為と注意点を解説

2026年4月より、自転車の交通違反に対しても「青切符(交通反則通告制度)」が導入される。スマホのながら運転や信号無視など、身近な違反が反則金の対象に。制度の背景や対象となる違反、誤解されがちなルールを解説する。

 

はじめに:2026年4月、自転車の交通ルールが大きく変わる

通勤や通学、日々の買い物など、私たちの生活に欠かせない極めて身近な乗り物である自転車。しかし、2026年(令和8年)4月1日より、道路交通法の一部改正に伴い、自転車の交通違反に対する取り締まりが大きく変わることになる。

これまで自動車やオートバイ(原動機付自転車)などに適用されていた「交通反則通告制度」、いわゆる「青切符」が、自転車の交通違反に対しても導入されるのである。これにより、一定の年齢以上の運転者が特定の交通違反を犯した場合、刑事罰の代わりに反則金を納付することになる。

ニュースやSNSなどでは「歩道を走っただけで罰金を取られる」「もう気軽に自転車に乗れない」といった不安の声や、センセーショナルな情報が飛び交っている。しかし、実際のところはどうなのだろうか。

本記事では、警察庁が公表している「自転車ルールブック」などの公式資料や各報道機関の情報を紐解き、一般の自転車利用者が知っておくべき正しい情報と、青切符制度の真の狙いについて分かりやすく解説していく。

「青切符」と「赤切符」の違いとは?

 

新制度の仕組みを正しく理解するために、まずは交通違反の取り締まりにおける「青切符」と「赤切符」の違いを整理しておこう。

赤切符(刑事手続き)とは

赤切符の正式名称は「道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式」という。これは、比較的重い交通違反を犯した際に交付されるものであり、刑事手続きに乗ることを意味する。

赤切符を交付されると、警察署や検察庁への出頭が求められ、取り調べを受けることになる 。その後、検察官が起訴・不起訴の判断を行い、起訴されて裁判で有罪となれば、罰金を支払うことになり、いわゆる「前科」がついてしまう 。 酒酔い運転や酒気帯び運転、あおり運転(妨害運転)、重大な事故を引き起こした違反などは、極めて悪質であるため今後も青切符の対象外であり、この赤切符を用いた厳しい刑事手続きで処理される 。

青切符(交通反則通告制度)とは

一方、今回自転車に導入される青切符の正式名称は「交通反則告知書」である。信号無視や指定場所一時不停止など、警察官が実際に見て明らかに違反行為を行ったと判断できる比較的軽微な交通違反(反則行為)に対して交付される。

青切符を交付された場合、一緒に渡される「納付書」を用いて、指定された期日(原則として取り締まりを受けた翌日から7日以内)までに銀行や郵便局の窓口で「反則金」を仮納付すれば、それ以上の刑事手続きには移行しない。つまり、警察や検察への出頭や裁判の必要はなく、前科がつくこともない。行政上のペナルティである反則金を支払うことで処理が迅速に完了する仕組みである。

項目青切符(交通反則通告制度)赤切符(刑事手続き)
対象となる違反比較的軽微な違反(信号無視、一時不停止など)悪質・危険な違反(飲酒運転、あおり運転、事故など)
書類の正式名称交通反則告知書道路交通法違反事件迅速処理のための共用書式
支払うお金の性質反則金(行政上のペナルティ)罰金(刑事罰)
前科の有無つかない有罪になればつく
出頭・裁判原則不要(期限内に納付した場合)必要

要するに、これまでは「現場での指導・警告」か「赤切符(前科のつく刑事事件)」という極端な二択しかなかった自転車の違反処理に、中間的な行政処分である「青切符(反則金)」が新たに加わったということである。

なぜ今、自転車に「青切符」が導入されるのか?

 

自転車に青切符が導入される最大の理由は、ズバリ「自転車関連の交通事故を抑止するため」である。

近年、国内の交通事故全体の件数が減少傾向にある中で、自転車が絡む事故は年間7万件前後と高止まりして推移している。警察庁のデータによると、全交通事故に占める自転車関連事故の構成比は年々増加しており、令和6年(2024年)には23.2%に達するなど、極めて厳しい情勢にある。

特に深刻なのが、自転車と歩行者の事故である。自転車が最も過失割合が高い第1当事者、あるいは第2当事者となった対歩行者の事故は近年増加傾向にあり、過去20年で最悪の水準を記録している。衝突した場所の多くが歩道や横断歩道であり、本来歩行者が守られるべき安全な場所で自転車の被害に遭っているという現状がある。

さらに驚くべきは、自転車乗用中の死亡・重傷事故のうち、約4分の3(約75%)において、自転車側にも何らかの法令違反が認められているという事実だ。信号無視、一時不停止、右側通行(逆走)、スマートフォンの「ながら運転」など、交通ルールの軽視が重大な事故に直結しているのである。

これまでも警察は、自転車の交通違反に対して取り締まりを強化し、悪質・危険な違反に対しては積極的に「赤切符」を交付してきた。その結果、自転車の違反検挙件数は平成27年(2015年)の1万件台から急増し、令和6年(2024年)には5万1,564件に上っている。

しかし、赤切符を用いた刑事手続きは、警察官にとっても違反者にとっても書類作成や出頭のための時間的・手続き的な負担が非常に大きい。また、実際に検察へ送致されても結果として不起訴となるケースが多く、実態として違反者に対する制裁の実効性が乏しく、責任追及が不十分であるという大きな課題が指摘されていた。

そこで、違反者にいわゆる「前科」がつくことを避けつつ、簡易かつスピーディーな手続きで実効性のある責任追及を行うために、自転車を対象とした「青切符」制度が導入されることになったのである。

青切符の対象となるのは「16歳以上」

 

今回の自転車への青切符制度は、「16歳以上の運転者」が対象となる 。つまり、高校生以上であれば、大人と全く同じように交通ルールの遵守が求められ、違反をすれば反則金が科されるということだ。

では、16歳未満の中学生や小学生が違反をした場合はどうなるのか。 16歳未満の者による交通違反については、青切符は交付されず、これまで通り原則として警察官による「指導警告」が行われる。一部の都道府県警察では、16歳未満の違反者に対して、基本的な自転車の交通ルールを記載した「自転車安全指導カード(イエローカードなどとも呼ばれる)」を現場で交付し、家庭や学校での交通安全教育を促す仕組みを取っている。

ただし、16歳未満だからといって何をしても許されるわけではない。重大な事故を起こしたり、極めて悪質な違反を繰り返したりすれば、少年法などに基づいた手続きが行われることになるため、保護者は子どもに対して日頃から正しい自転車のルールを教育する重大な責任がある。

注意!反則金の対象となる身近な違反行為

 

具体的にどのような行為をすると青切符の対象となるのだろうか。

道路交通法上、自転車は「軽車両」と位置付けられており、自動車やオートバイと同じ「車両」の仲間である。そのため、自動車と同様に守るべき多くの交通ルールが存在する。今回の青切符導入に伴い、自転車の違反行為のうち113種類が反則行為(青切符の対象)として定められた。

反則金の額は違反内容によって異なり、概ね3,000円から12,000円の範囲で設定されている。日常的にやってしまいがちな主な違反と、反則金の目安は以下の通りである。

違反の種類反則金の目安具体的な行為の例
携帯電話使用等(保持)12,000円スマホを手に持って通話したり、画面を注視しながら運転する
遮断踏切立入り7,000円遮断機が下りようとしている、又は警報機が鳴っている踏切に入る
信号無視6,000円赤信号を無視して交差点等に進入する
通行区分違反6,000円車道の右側を通行(逆走)したり、歩行者用路側帯を通行する
指定場所一時不停止等5,000円「止まれ」の標識がある交差点などで一時停止を怠る
無灯火5,000円夜間にライトを点灯せずに走行する
公安委員会遵守事項違反5,000円傘を差しながらの運転、周囲の音が聞こえない状態でのイヤホン使用

即アウトになる「悪質・危険な行為」6選

113種類もの違反項目があると聞くと、「ちょっとでもルール違反をしたらすぐに反則金を取られるのか」と不安になるかもしれない。しかし、警察庁の「自転車ルールブック」によれば、青切符が導入されても、警察の基本的な取り締まりのスタンスは、現場での「指導警告」から始まることに変わりはない。

ルール違反を見つけたからといって、いきなりすべてに青切符を切るわけではないだろう。ただし、例外として「即座に検挙の対象となる悪質・危険な違反」が明確に示されている。以下の行為は、指導警告を飛び越えて即座に青切符(または赤切符)を切られる可能性が極めて高い。

  1. ながらスマホ運転
    スマホを操作したり画面を注視したりしながらの運転は、事故の危険性が極めて高いため、単独でも即青切符の対象となる。
    歩行者にぶつかるなど実際に交通の危険を生じさせた場合は赤切符となる。

  2. ブレーキのない自転車の運転
    競技用のノーブレーキピストなど、制動装置が備わっていない、または故障した自転車を公道で運転する行為

  3. 遮断踏切への進入
    警報機が鳴っている「開かずの踏切」などへの無理な進入は、大事故に直結するため即アウトである。

  4. 複合違反(複数の違反を同時に行う)
    「傘を差しながら一時不停止を行う」「2人乗りをしながら赤信号を無視する」など、複数の違反を同時に行い、事故の危険が高まっている場合

  5. 警察官の指示を故意に無視
    警察官から指導警告を受けたにもかかわらず、それを無視して違反行為(右側通行など)を継続した場合。
    また、近くで取り締まりを行っている警察官の姿が見えているのに、あえて信号無視をした場合も対象となる。

  6. 違反によって他者に危険を及ぼした場合
    スピードを出して歩道を走り、歩行者を驚かせて立ち止まらせたり、信号無視をして交差する車の急ブレーキを誘発したりした場合

これらを見ればわかるように、周囲の安全を著しく脅かす行為や、警察の指導に意図的に従わない反抗的な行為が厳しく取り締まられるのである。

日常の「うっかり」にも要注意

 

即青切符にはならずとも、日常的にやりがちで危険な行為についても見直す必要がある。

  • 右側通行(逆走)の危険性
    自転車は車道を通行する場合、必ず「左側端」に寄って通行しなければならない。
    道路の右側を通行することは「逆走」となり、非常に危険である。
    交差点などで自動車から自転車を発見するのが遅れ、出合い頭の事故を引き起こす最大の原因の一つとなっている。

  • 一方通行道路のルール
    自動車の一方通行道路であっても、標識の下に「自転車を除く」「軽車両を除く」といった補助標識がついていれば、自転車は逆走方向に進むことができる。
    しかし、そのような補助標識がない純粋な一方通行道路や進入禁止の道路では、自転車も一方通行のルールに従わなければならない。また、報道の指摘によれば、自転車が逆走可能な一方通行道路であっても、逆走方向には一時停止線や標識が設置されていないことが多く、出会い頭の事故に十分注意する必要がある。

  • イヤホンを聴きながらの運転
    音楽を聴きながらのイヤホン・ヘッドホン使用は、各都道府県の公安委員会規則で禁止されている。周囲の音が聞こえず、自動車の接近や緊急車両のサイレンに気付けなくなり、重大な事故に発展するおそれがある。
    なお、片耳だけの装着や、骨伝導型など耳を完全に塞がないタイプであっても、周囲の音が聞こえない音量で聴いていれば違反となる。

  • むやみなベルの使用も違反
    歩行者をどかすためにベル(警音器)を鳴らす行為は、道路交通法違反(警音器使用制限違反)となる。
    ベルは「鳴らすことが義務づけられている場所(見通しの悪い曲がり角など)」や危険を防止するためやむを得ない場合以外では鳴らしてはいけない。

「歩道を走っただけで反則金」は本当?

 

今回の青切符導入に関する報道やネット上の噂の中で、最も大きな誤解を生んでいるのが「自転車で歩道を走ると即座に反則金を取られる」というものである。これは明確な間違いである。

道路交通法上、自転車は「車道が原則、左側を通行」であり「歩道は例外、歩行者を優先」である。そのため、原則として自転車は車道を通行しなければならない。

しかし、現実問題として、日本の道路事情では車道を安全に走ることが困難な場所も多い。そのため、法律では以下の条件を満たす場合、例外として「普通自転車は歩道を通行することができる」と規定している 。

  1. 「普通自転車歩道通行可」の道路標識や標示がある場合
  2. 運転者が13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、または一定の身体障害を有する方の場合
  3. 車道や交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するためにやむを得ないと認められる場合

特に重要なのが3つ目の「やむを得ないと認められる場合」である。道路工事や連続した路上駐車のため車道の左側を通行できない、自動車の交通量が著しく多い、車道の幅が狭くて危険であるといった状況下では、自転車が歩道を通行することは法的にしっかりと認められているのである。

警察庁のルールブックにも、「単に歩道を通行しているといった違反については、これまでと同様に通常『指導警告』が行われます。青切符の導入後も、基本的に取締りの対象となることはありません」と明記されている。

したがって、「歩道を走っただけで即反則金」というのはデマである。

ただし、歩道を走る際には厳格なルールがあることを忘れてはならない。歩道を通行できる場合であっても、自転車は「歩道の中央から車道寄りの部分」を「徐行(すぐに止まれる速度)」で通行しなければならない。これは、路外の施設から出てくる自動車との距離を確保し、事故を防ぐためである。歩行者の通行を妨げるような猛スピードで歩道を走り抜けたり、ベルを不必要に鳴らして歩行者をどかそうとしたりすれば、それは「悪質・危険な違反」として青切符の対象になり得る 。あくまで「歩行者優先」の精神を忘れてはならない。

クルマが追い抜く際の新ルールも登場

 

今回の道路交通法改正では、自動車と自転車の関係性についても新しいルールが設けられた。

自動車が自転車の右側を追い越す際、十分な間隔(目安として1メートル程度)が確保できない場合、自動車は「間隔に応じた安全な速度(目安として時速20〜30km程度)」まで減速して追い越さなければならない。そしてこのとき、自転車側にも「できる限り道路の左側端に寄って通行する」義務が新設された。これに違反して道路の中央寄りを走り続けると、「被側方通過車義務違反」という反則行為になり、反則金5,000円の対象となる。

これは、道幅が狭い道路でも自動車と自転車が安全に共存するためのルールであり、自転車側も自動車の追い越しを妨害しないよう配慮することが求められる。

違反を繰り返すとどうなる?自転車運転者講習と免許停止

 

青切符は反則金を払えば前科がつかない制度だが、だからといって違反を繰り返して良いわけではない。

14歳以上の者が、信号無視や指定場所一時不停止、酒酔い運転などの「危険行為(16種別の違反)」を「3年以内に2回以上」繰り返して検挙された場合、都道府県公安委員会から「自転車運転者講習」の受講が命じられる。この講習は3時間にも及び、受講料も自己負担となる。さらに、公安委員会からの受講命令を無視して3か月以内に受講しなかった場合は、5万円以下の罰金が科されるという厳しい措置が用意されている。

また、自動車やオートバイの運転免許を有している者が、自転車乗用中に重大な事故(ひき逃げや死亡事故など)や、極めて悪質な違反(酒酔い・酒気帯び運転など)を起こした場合、自動車等を運転することが著しく危険であると公安委員会が判断すれば、最大6か月の「運転免許の停止処分(免停)」を受けることがある。実際に、自転車の酒気帯び運転で検挙された者が免停処分を受けた事例も報告されている 。自転車での違反が、仕事などで使う自動車の運転免許にまで影響を及ぼすことを肝に銘じておきたい。

電動アシスト自転車と「モペット」の違いに注意

 

近年、モーターの力で進む「ペダル付き電動バイク(通称:モペット)」による事故や違反が社会問題化している。見た目は自転車に似ているが、スロットルを回すだけで進む機能を持つものや、アシスト力が法律の基準を超えているものは、道路交通法上「一般原動機付自転車等(原付バイク)」の扱いとなる。

これらを公道で運転するには、運転免許証の取得、ナンバープレートの交付・取り付け、ヘルメットの着用、自賠責保険への加入が必須であり、歩道を通行することは絶対にできない 。無免許や歩道走行で検挙されるケースが相次いでいるため、購入や利用の際には、国家公安委員会の型式認定を受けた「TSマーク」や安全基準を満たした「BAAマーク」のついた基準適合車(電動アシスト自転車)であるかをしっかり確認することが重要だ。

まとめ:ルールを守って安全な自転車ライフを

 

2026年4月から始まる自転車の「青切符」制度。その目的は、決して警察が反則金を集めることではなく、交通ルールを遵守させ、悲惨な自転車事故を減らすことにある。

警察は、事故が多発する朝の通勤・通学時間帯(午前8時前後)や、日没前後の薄暗い時間帯(午後5時前後)を中心に、駅周辺や事故多発交差点などの「自転車指導啓発重点地区・路線」で重点的に指導取り締まりを行う方針だ。

「歩道を走っただけで反則金」といった誤情報に過剰に不安になる必要はないが、「自転車は車両である」という大原則を改めて認識する必要がある。車道左側通行を守り、交差点での一時停止や安全確認を怠らないこと。そして、スマホを見ながらの運転やイヤホン使用、夜間の無灯火といった行為は、自分の命を危険にさらすだけでなく、他人の命を奪う凶器にもなり得る。

最後に、自転車を運転する際のヘルメット着用は全ての年齢において「努力義務」となっている。自転車死亡事故の死因の約半数は頭部の損傷によるものであり、ヘルメットを着用していない場合の致死率は、着用している場合の約1.4倍にも跳ね上がる。万が一の事故の際、自分の命を守る最後の砦となるのがヘルメットである。

新制度の導入を機に、私たち一人ひとりがルールを正しく理解し、歩行者への思いやりを持った安全・安心な自転車ライフを心がけたい。

【参照】自転車ルールブック(警察庁交通局)

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ライター:

女性向け雑誌にて取材・執筆及び編集に従事。独立後は、ライフスタイルやファッションを中心に、実体験や取材をもとにリアルな視点でトレンドを発信。読者が日々の生活をより豊かに楽しめるような記事を提供し続けていることがモットー。

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