司法が突きつけた「不倫の法的定義」と「離婚問題の残酷なリアル」

他人の妻とキスをしても、抱き合っても「不貞行為にはあたらない」――。そんな一般の感覚からはにわかに信じがたい、司法の“常識外れ”な判決が、東京地裁で下された。全日本の夫たちが凍りつく、その「法的真実」と、離婚問題のプロが明かす「残酷なリアル」に迫る。
妻の“路チュー”は「セーフ」の衝撃! 公園ベンチでの熱い抱擁も司法は「平和侵害せず」
事の発端は2023年の夏。2009年に結婚し、2人の子宝にも恵まれた40代の夫婦。その妻が、東京都内でバーを経営する男性と親密な関係になったのだ。二人は路上で堂々と手をつなぎ、公園のベンチで熱い抱擁とキスを交わす。さらに、男性のバー店内で2人きりで数時間を過ごすこと計3回。これを知った夫が激怒し、心に深い傷を負ったのは想像に難くない。
夫は妻の素行調査を行い、肉体関係を含む不貞行為があったとして、相手の男性に対し調査費用や慰謝料など約800万円の損害賠償を求める訴えを起こした。
ところが、3月17日に東京地裁(飯塚謙裁判官)が下した判決は、夫にとってあまりにも残酷なものだった。判決では、妻と男性が「親密な関係にあったことがうかがわれる」と客観的事実は認めつつも、「バーで数時間を過ごしても肉体関係を認めることはできない」と判断。さらに、キスや抱擁、手をつなぐといった行為は「肉体関係に準じるとは言えず、こうした行為が長期間続いたものでもない」として、「結婚生活の平和の維持を侵害する不法行為とは認めがたい」と結論付け、夫の請求をあっさりと棄却したのだ。
ネットは騒然「司法は狂ってる」の声。夫の800万請求は「素人の敗因」だった
この“日常感覚”との強烈なズレに、ネット上は騒然となっている。 SNSでは、「他人の妻を抱きしめたりキスしても不貞にならない判決が出て草。この国の司法狂ってるだろ笑」と呆れる声が殺到。一方で、「これは懸命な判断、探偵に不貞の証拠をつかませるまで泳がすと、夫婦としてはもう戻れないからね、チューだけならOK!」と、妙に納得(?)する声も上がり、大きな波紋を呼んでいる。
夫からすれば、妻が別の男と熱いくちづけを交わしていても、ラブホテルへの出入りなど「肉体関係の確固たる証拠」がない限り、法的には泣き寝入りするしかないということになる。
離婚問題のプロが斬る「なぜ夫は負けたのか?」 800万円という金額も裏目に
なぜ、世間の常識とかけ離れた判決が出たのか。男女の離婚・不倫問題に精通する、都内のベテラン弁護士は法曹界の「残酷なリアル」をこう指摘する。
「一般的に『不倫』といえばキスやデートも含まれますが、法的な『不貞行為』とは、原則として『肉体関係(性交等)』を指します。今回の判決は、この厳格な法的定義に基づいたものであり、法曹界ではむしろ『想定内の判決』とも言えます。キスやデートだけでは、慰謝料が認められることは極めて稀で、認められても数万円程度。800万円という請求額は法外であり、裁判官に『この夫は過剰に反応している』という印象を与えた可能性もあります。
夫側の最大の敗因は、『肉体関係を推認させる決定的な証拠』を掴む前に動いてしまったことでしょう。バーで数時間過ごしただけでは、密室とはいえ『お酒を飲んで話していただけ』という反論を崩せません。もし探偵を雇っていたのなら、ラブホテルに入る瞬間や、どちらかの自宅に宿泊するまで“泳がせる”のが実務上のセオリーです。司法は感情ではなく、証拠で動くのです」
「妻の自己決定権」の暴走か、新たな夫婦の形か。「法的お墨付き」のチューがもたらすもの
成程、見方を変えれば、これもまた現代における女性の社会進出がもたらした、新たな自由の形とも言えるだろう。女性の自己決定権は、たとえ婚姻関係にあろうとも、ここまで手厚く尊重されなければならないということか。
手つなぎ・路チューまではセーフと司法がお墨付きを与えてしまった今回の判決。世の夫たちは、妻の“課外活動”のチューくらいで、いちいち目くじらを立ててはいけない時代になったようだ。だが、その代償として「結婚生活の平和」が本当に維持されるのかは、甚だ疑問である。



