
年収103万円に収めたはずなのに、住民税の納税通知が届いて驚いた――そんな声が後を絶たない。所得税と住民税では「非課税」とされる基準が異なるため、年収103万円で所得税が非課税でも、住民税は課税されることがある。本記事では、住民税の仕組みや課税基準、そして一度課税とされた後に「非課税に戻す」方法について詳しく解説する。
所得税と住民税の非課税基準は違う
所得税と住民税では、課税の仕組みが異なる。所得税は国税、住民税は地方税であり、それぞれに課税対象とされる所得額の基準や控除の扱いが異なる。
所得税の非課税ライン
所得税の課税所得は、以下の式で算出される。
コピーする編集する課税所得 = 給与収入 − 給与所得控除 − 各種所得控除
2025年度の税制改正により、給与所得控除は最低65万円、基礎控除は最高95万円となり、給与収入が160万円以下であれば所得税は非課税となる。ただし、従来の「103万円の壁」は、控除の組み合わせで設定された基準であり、基礎控除(48万円)+給与所得控除(55万円)=103万円という構造である。
住民税の非課税ライン
住民税は、所得に応じて課税される「所得割」と、所得にかかわらず定額で課税される「均等割」に分かれる。非課税となる基準は自治体により異なるが、東京都23区を例にとると以下の通りである。
区分 | 非課税となる基準(扶養なし) |
---|---|
所得割の非課税基準 | 合計所得金額が45万円以下 |
所得割+均等割の非課税基準 | 合計所得金額が45万円以下 |
このため、所得税が非課税であっても、住民税では課税されるケースが起こりうる。
年収103万円でも住民税が課税される仕組み
たとえば、年収が103万円の場合、給与所得控除を55万円とすると、合計所得金額は48万円となる。この48万円は、所得税の基礎控除(48万円)と一致するため、所得税は非課税となる。
しかし、住民税の非課税基準は45万円であるため、所得割・均等割ともに課税される。このように、住民税と所得税では控除や基準額の設定が異なるため、「103万円以内」に収めても非課税になるとは限らない。
なお、2025年度以降は、住民税における給与所得控除も65万円に引き上げられたため、非課税ラインはおおよそ年収110万円以下となる。
住民税が課税される理由と対策
住民税が課税される主な理由は、控除の申告漏れや非課税基準の誤認にある。以下の2点を確認することが重要である。
- 自治体ごとの非課税基準を把握しておくこと
- 所得控除を正しく申告し、合計所得金額を基準以下に抑えること
また、医療費控除、社会保険料控除、扶養控除などの申告を行うことで、課税所得が圧縮され、住民税の課税額を軽減または非課税にできる場合がある。
住民税が課税された後、非課税に戻す方法と条件
一度課税とされた住民税も、条件次第では非課税へと訂正される場合がある。以下に、対応方法とその可否を整理した。
非課税に戻すための対応一覧
状況(原因) | 対応方法・申請先 | 非課税に戻る可能性 | 備考 |
---|---|---|---|
控除の申告漏れ(社会保険料・扶養など) | 更正の請求・修正申告(市区町村税務課) | あり | 控除証明書の提出が必要 |
所得申告をしていない(申告漏れ・無申告) | 市区町村に住民税申告書を提出 | あり | 年末調整未済の人は特に注意 |
所得計上に誤りがあった | 更正の請求や所得修正 | 場合により | 誤った収入計上の証明が必要 |
過年度収入の取消・返金など特殊事情 | 市区町村への事情説明と証明資料の提出 | ごく稀にあり | 稀なケースで、詳細な証明が必要 |
合計所得金額が非課税基準を超えている | 対応不可 | 不可 | 制度上、非課税ラインを超えていれば課税確定 |
控除・扶養の適用漏れがない正しい申告済み | 対応不可 | 不可 | 正しく申告済で所得も課税基準超であれば変更不可 |
非課税に戻す際の主な控除一覧
控除項目 | 内容・対象経費例 |
---|---|
社会保険料控除 | 国民健康保険、国民年金、介護保険など |
医療費控除 | 年間10万円以上の医療費(または所得の5%超) |
生命保険料控除 | 民間保険会社の生命保険料 |
障害者控除 | 本人・家族に障害者手帳所持者がいる場合 |
扶養控除・寡婦(夫)控除 | 所得が一定以下の家族を扶養している場合など |
住民税の課税通知が届いても、6月〜7月の早期であれば訂正が可能な場合がある。控除漏れや誤りが疑われる際は、早めに市区町村の住民税担当窓口に相談し、必要に応じて更正の請求を行うことが望ましい。
まとめ
所得税と住民税では、非課税となる所得基準が異なるため、年収103万円以下でも住民税が課税されることがある。とくに、住民税は合計所得金額を基準に判定され、所得税のような課税所得ではない点に注意が必要である。課税通知が届いた後も、控除の追加や誤りの訂正によって非課税に戻せる可能性があるため、内容をよく確認し、早期に適切な対応をとることが重要だ。