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外国人に甘すぎる!中国人48人が来日直後に生活保護、大阪市が支給を決定の謎 SNSで大きな議論に

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大阪市が一部支給を決定 SNSで批判の声相次ぐ

なぜ日本人よりも外国人が生活保護を受けやすいのか?

中国人48名が来日直後に生活保護を申請し、大阪市が一部支給を決定した問題が、SNS上で大きな議論を呼んでいる。弁護士JPニュースが報じた記事を受け、SNSでは「外国人に甘すぎる日本の司法」「自国民は国民年金でやっていけないのに」といった批判の声が相次いでいる。

 

2010年に発生した大量申請問題

この問題の発端は2010年に遡る。当時、中国・福建省出身の残留日本人孤児の親族とされる48人が「老人の世話をする」として来日。しかし、彼らは日本到着直後に生活保護を申請し、大阪市は32人に支給を決定した。最終的には支給を受けた26人を含む48人全員が受給を辞退したが、入国管理局の在留資格認定のずさんさが指摘される結果となった。

日本の生活保護制度の適用範囲とは

日本の生活保護制度は生活困窮者を支援するためのものだが、原則として対象は「日本国民」とされている。しかし、1954年に厚生労働省が発出した通知により、永住者や定住者などの特定の外国人には日本人と同様に生活保護が適用されることとなった。

この取り扱いは最高裁判例とも整合しており、行政措置として認められているとのこと。

 

入管審査のずさんさが問題視

ただし、入国管理法では「生活上国または地方公共団体の負担となるおそれのある者」の上陸を拒否する規定があり、本件では入管の審査が甘かったことが問題視された。

実際、当時の大阪市の調査では、生活保護申請書に「収入欄に生活保護」「扶養者欄に区役所」などと記載されていたケースが複数あり、審査のずさんさが浮き彫りとなった。

SNS上で噴出する批判の声

SNS上では「日本人でも生活保護を受けるのが難しいのに、なぜ外国人はすぐ受給できるのか」という疑問が噴出。過去には「おにぎりが食べたい」と言い残して亡くなった日本人がいた事例もあり、制度の公平性を疑問視する声が多い。

また、「医療ツーリズムや保険証の不正使用、高額医療費補助金の乱用も問題だ」と指摘する意見もあり、外国人に対する社会保障制度のあり方についての議論が活発化している。

 

生活保護申請の厳格化

一方で、制度の改正も進められており、2011年には厚労省が「入国間もない外国人の生活保護申請」に関する新たな通知を発出。申請時に収入証明や雇用予定証明書の提出を義務付け、外国人が簡単に生活保護を受けられないようにする厳格なルールが設けられた。

実際の事例から見る外国人生活保護の現状

日本国内では、外国人が生活保護を受給している実例がいくつか報じられている。一方、日本人が生活保護を申請しても却下されるケースが後を絶たない。例えば、単身の高齢者や障害を抱える日本人が、生活保護を申請しても「まだ働ける」と判断されることがある。

一方で、特定の条件を満たした外国人は受給が認められることがあり、こうした現実が制度の公平性に疑問を投げかけている。

 

今後求められる政策の方向性

こうした問題に対し、専門家の間では「透明性の向上」と「基準の明確化」が求められている。生活保護申請のプロセスをより厳格化し、審査基準を明確にすることで、公平な運用が可能になるとの意見もある。

また、生活保護制度自体の見直しや、外国人受給者に対する新たなルール設定が必要との声も上がっている。国民の不満を解消し、制度の信頼性を確保するためにも、今後の政策の動向が注目される。

依然として残る外国人受給への不満

しかし、それでもなお「外国人の生活保護受給」に対する不満は根強い。特に納税者である日本人にとって、自らの負担が増す一方で外国人への支給が続くことへの反発は強い。

SNS上では「国として毅然とした対応を」「法制度の欠陥を迅速に埋めるべき」といった意見が目立つ。

 

社会保障制度の公平性を巡る今後の議論

この問題は単なる外国人批判にとどまらず、日本の社会保障制度そのもののあり方、そして国民の意識にも関わる。生活保護制度が本来の目的を果たしつつ、公平性を保てるかどうか、今後の議論の行方が注目される。

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寒天 かんたろう

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ライター歴25年。月刊誌記者を経て独立。伝統的な日本型企業の経営や大学、高校、通信教育分野などの取材経験が豊富。

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