
2025年4月1日から、育児・介護休業法が改正され、育児と仕事の両立を支援するための制度が拡充される。今回の改正では、小学校の入学式や学級閉鎖など、これまで認められていなかった場面での休暇取得が可能になる。改正のポイントを解説する。
小学校入学式・学級閉鎖時も休暇取得が可能に
これまで、子の看護休暇は小学校入学前の子どもを対象としており、病気やけがなどの場合に限られていた。しかし、改正後は小学校3年生修了時まで対象が拡大され、入学式や卒園式、学級閉鎖時にも休暇が取得可能となる。これにより、仕事と育児の両立がより柔軟になる。
残業免除の対象拡大
従来、3歳未満の子どもを養育する労働者のみが対象だった**所定外労働の制限(残業免除)**が、小学校入学前の子どもを養育する労働者にも拡大される。これにより、育児の負担軽減が図られる。
テレワーク導入の努力義務化
3歳未満の子どもを養育する労働者について、テレワーク制度の導入が事業主の努力義務となる。これは、短時間勤務制度の代替措置としての導入も可能となるため、育児をしながらの働き方の選択肢が広がる。
育児休業取得状況の公表義務の拡大
これまで、従業員1,000人超の企業に義務付けられていた育児休業取得状況の公表義務が、従業員300人超の企業にも拡大される。これにより、中堅企業でも育児休業の取得実態が明確になり、企業の育児支援の取り組みが可視化される。
柔軟な働き方を促進するための措置の義務化
小学校就学前の子どもを養育する労働者に対し、事業主は以下の措置のうち2つ以上を導入することが義務付けられる。
- 始業・終業時刻の変更
- テレワーク(月10日以上)
- 保育施設の設置・運営
- 新たな休暇の付与(年10日以上)
- 短時間勤務制度
これにより、企業は育児と仕事を両立しやすい職場環境の整備が求められる。
介護休業法の支援強化
今回の改正では、介護と仕事の両立支援を強化するため、以下のような施策が導入される。
- 介護休暇の取得要件の緩和:勤続期間に関わらず、すべての労働者が介護休暇を取得可能に。
- 介護に関する個別周知・意向確認の義務化:事業主が労働者に対して介護休業制度を個別に案内し、意向を確認することが義務付けられる。
- 40歳以上の労働者への早期情報提供の義務化:介護に備えた情報提供を事業主が行うことが求められる。
- 雇用環境整備の義務化:介護休業を円滑に取得できるよう、研修の実施や相談体制の整備を義務化。
- テレワーク導入の努力義務化:要介護の家族を持つ労働者に対して、在宅勤務などの選択肢を企業が提供することが求められる。
これにより、介護離職の防止と仕事と介護の両立がより実現しやすくなると期待される。
ヤングケアラー支援制度の拡充
ヤングケアラー(家族の介護や世話を担う子どもや若者)に対しても、支援制度が整備されつつある。例えば、埼玉県川口市では、小中学生に月額5,000円、高校生に月額15,000円の支援金が支給される。また、東京都では、ヤングケアラーへの相談支援を行う団体に補助金を交付する取り組みが進められている。しかし、これらの支援制度の認知度はまだ十分ではなく、全国的に統一された給付制度が求められている。
高校生・大学生の育児・介護休業法の適用状況
育児・介護休業法は、基本的に雇用期間が1年以上で、かつ契約更新の見込みがある労働者に適用される。そのため、高校生や大学生の時給労働者(アルバイト)の多くは、短期雇用のため適用外となる。現在のところ、高校生や大学生が育児・介護休業法を活用した具体的な事例は報告されていない。
注意点と最新情報の確認
本記事の内容は、2025年4月1日施行予定の育児・介護休業法の改正に基づくものだ。最終的な施行内容が変更される可能性があるため、厚生労働省の公式発表や最新のガイドラインを随時確認することを推奨する。