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ビックカメラ、下請法違反で勧告 5億円不当減額の実態とは?

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ビッグカメラ下請け法違反
DALL-Eで作成

ビックカメラがプライベートブランド(PB)家電の製造を委託する下請け業者に対し、総額5億円にのぼる代金を不当に減額していたことが明らかになった。公正取引委員会(公取委)は、この行為が下請法に違反すると認定し、再発防止を求める勧告を行う方針を固めた。
本記事では、問題の詳細、下請法の仕組み、今後の影響について詳しく解説する。

 

ビックカメラが下請け業者に5億円減額、公取委が勧告へ

家電量販店大手ビックカメラ(東京都豊島区)が、自社のプライベートブランド(PB)家電の製造を委託する下請け業者に対し、5億円の代金を不当に減額していたことが判明した。公正取引委員会(公取委)は、この行為が下請法違反に当たるとして、再発防止を求める勧告を行う方針を固めた。

関係者によると、ビックカメラは遅くとも2023年夏以降、約50社の下請け業者との取引において、販売促進費や拡大販売のリベートの名目で代金を差し引いていたという。公取委の調査により、こうした減額が習慣化していたことが明らかになった。

何が問題となったのか?

不当な減額の詳細

ビックカメラは、自社グループが展開するPB製品の製造を委託する業者に対し、「販売支援金」などの名目で発注金額から代金を差し引いていた。不当な減額の総額は、2023年7月から2024年8月までの約1年間で5億円にのぼるとされる。

下請業者側は、取引関係の維持を考え、こうした減額を拒否できなかった可能性が高い。公取委は、ビックカメラの行為が業界の慣習として長年残るリベート(販売奨励金)制度の悪用に当たると判断した。

下請法とは?

下請法の基本ルール

下請法(正式名称:下請代金支払遅延等防止法)は、大企業と中小企業の取引の公正性を保つための法律である。特に、以下のような行為を禁止している。

・代金の減額の禁止:当事者間で合意した代金を、発注後に一方的に引き下げることは禁止
・支払遅延の禁止:納品後の支払期日を不当に遅らせることは禁止
・返品の禁止:発注側の都合での返品を禁止

今回のビックカメラのケースでは、事前に決定した代金を、発注後に一方的に減額していたことが違反に当たる。

公取委の対応と今後の影響

 

公取委の勧告とは?

公正取引委員会が行う「勧告」は、違反企業に対し、法律に基づいて是正を求める措置である。
今回、ビックカメラには以下のような措置が取られる可能性がある。

・違反行為の是正命令
・再発防止策の策定
・今後の取引の透明化の義務化

ビックカメラはすでに全額を下請け業者に返金しているが、業界全体への影響も懸念される。

他の家電量販店への影響

今回のビックカメラの問題を受け、業界全体への監視が強化される可能性がある。事実、2023年6月には同業大手「ノジマ」も、下請業者に対し7000万円の不当減額を行っていたとして、公取委から勧告を受けている。
今後、家電量販店業界における取引慣行の見直しが進むことも予想されるだろう。

今後の見通し

家電量販店各社は、PB商品の企画・開発を強化しており、下請け業者との取引は今後も続く。しかし、公取委の監視強化により、企業のコンプライアンスがより厳格に求められることは間違いない。

公取委の監視が強化される中、企業側には公正な取引の確保と、取引先との健全な関係構築が求められる。消費者にとっても、こうした問題がPB商品の価格や品質にどう影響するか、今後の動向に注視する必要がある。

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ライター:

新聞社・雑誌の記者および編集者を経て現在は現在はフリーライターとして、多方面で活動を展開。 新聞社で培った経験をもとに、時事的な記事執筆を得意とし、多様なテーマを深く掘り下げることを得意とする。

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