
長州力のものまねで知られるお笑い芸人の長州小力について、警視庁が道路交通法違反の疑いで書類送検する方針であることが10日、明らかになった。報道では、4月9日正午前、東京都中野区の交差点で乗用車を運転中に赤信号を無視して停止を求められ、その場で運転免許証の有効期限が約2カ月前に切れていたことが判明したとされる。
赤信号無視で停止、その場で免許失効も判明
捜査関係者によると、長州小力さんは中野区役所前の交差点で赤信号を無視したところを警察官に止められ、その後の確認で免許証の期限切れが発覚した。
警視庁は道交法違反の疑いで捜査を進めており、容疑が固まり次第、書類送検する方針とされる。
「期限が切れていたのは知っていた」が意味するもの
日刊スポーツは、長州小力さんは「信号を確認しなかった」「期限が切れていたのは知っていたが、仕事のため運転した」と話していると伝えた。
赤信号無視だけでなく、失効を認識したうえでハンドルを握っていたなら、交通ルールに対する受け止めの甘さがよりはっきり問われることになる。
免許の失効は「更新待ち」ではない
警視庁は、運転免許証の有効期間が過ぎた場合について、「この手続は、免許の更新手続ではありません。新たに免許を取得する手続です」と案内している。
そのうえで、「運転免許の有効期間が切れている状態で運転をすることはできません」と明記している。
期限切れをうっかり見過ごしたという感覚と、法的な扱いとの間には明確な差がある。
「仕事のため」はやむを得ない理由には含まれない
さらに警視庁は、失効手続の案内で、やむを得ない理由の例として海外旅行や入院、在監などを挙げる一方、「仕事が忙しかった」「更新のお知らせのはがきを見ていない」「予約がとれなかった」などは該当しないとしている。
報道された「仕事のため運転した」という説明が事実なら、行政手続上も特別な事情として扱われる余地は乏しい。
失効から6カ月以内でも、運転してよいことにはならない
免許失効後でも、6カ月以内であれば適性試験に合格することで、失効時に取得していた免許を再取得できると。
だが、それはあくまで再取得の手続が残されているという意味であり、失効した状態で公道を運転してよいという話ではない。
更新に間に合わなかった場合にも一定の救済はあるが、そこへ至るまでの間の運転は別問題として扱われる。
芸能ニュースにとどまらない交通ルール順守の論点
長州小力さんの件は、著名人の交通違反として話題を集めやすい一方で、身近な教訓も含んでいる。
免許更新は後回しになりやすく、通知はがきが届いていても見落とす人は少なくない。
ただ、失効した時点でその免許は有効ではなくなり、仕事や私用を理由にそのまま運転を続ければ別の問題が生じる。
知名度の高い人物の事案だからこそ、交通ルールの基本が改めて可視化された。



