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【嘱託殺人】87歳妻を起訴 90歳夫に依頼され、睡眠導入剤を飲ませて死亡させる 岩手・奥州

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岩手県奥州市で、90歳の夫に頼まれて睡眠導入剤を用量を超えて飲ませ、死亡させたとされる87歳の妻が、殺人ではなく嘱託殺人の罪で起訴された。高齢夫婦の自宅で起きたこの事件は、高齢化が進むなかでの介護、孤立、終末期、そして本人の意思をどう扱うのかという論点を浮かび上がらせる。

 

殺人容疑で逮捕、嘱託殺人で起訴

IBC岩手放送によると、嘱託殺人の罪で起訴されたのは、奥州市前沢の無職・菊地サキ被告87歳。

起訴状などによると、菊地被告は2024年1月11日午前6時ごろから午後6時25分ごろまでの間、自宅で同居する夫の酉男さん当時90歳から依頼を受け、睡眠導入剤を用量を超えて飲ませ、薬物中毒で殺害したとされている。

警察が3月10日に逮捕した際の容疑は殺人だったが、盛岡地検水沢支部は3月31日付で罪名を嘱託殺人に切り替えて起訴した。

この切り替えは大きい。

捜査段階では殺人として扱われたが、起訴段階では「夫からの依頼」があったという構図が重く見られたことになる。

事件の残酷さが薄れるわけではないが、検察がどの事実関係を重視したのかが表れている。

嘱託殺人とは 殺人との違いは

刑法では、人をその嘱託を受け、または承諾を得て殺した場合、自殺関与と同じ条文のなかで処罰対象とされ、六月以上七年以下の拘禁刑と定められている。

通常の殺人より法定刑が軽いのは、被害者本人の意思が一定程度反映されているケースを想定しているためだ。

もっとも、だからといって重大性が軽いわけではない。

本人の意思確認が本当に適切だったのか、追い込まれた末の依頼ではなかったのかといった点は、裁判で厳しく見られることになる。

今回の事件でも、表面上は「依頼を受けた」とされているが、その依頼がどのような状況でなされたのかはまだ十分に見えていない。

高齢夫婦の生活実態、健康状態、介護負担、周囲の支援の有無など、背景事情によって受け止め方は大きく変わる。

刑事責任の判断と、社会として見逃してきた問題の有無は、分けて考える必要がある。

 

高齢化社会のひずみ

この事件は、家庭内の閉ざされた空間で、87歳と90歳という高齢夫婦の間に発生した。

外からは見えにくい生活の行き詰まりがあった可能性は否定できない。

もちろん、現時点で背景を断定することはできないが、超高齢社会の日本で、似たような苦しさを抱えた世帯が決して少なくないことは想像に難くない。

近年は、終末期医療や尊厳死をめぐる議論がたびたび注目される一方、実際の現場では、制度や支援につながれないまま家族だけで抱え込むケースもある。

今回の事件は、法廷で罪の成否が争われるだけでなく、地域の見守りや介護支援が十分だったのかという社会的な問いも残すことになりそうだ。

「依頼」の重みと、その裏にあった現実

今後の裁判では、夫の依頼がどれほど明確だったのか、妻がどこまで主体的に関与したのか、そして事件に至るまでの生活状況がどこまで考慮されるのかが争点になりそうだ。

嘱託殺人への切り替えは大きな節目だが、それで事件の全体像が見えたわけではない。

むしろここから、法が救えるものと救えないものの境界が、より生々しく問われることになる。

高齢夫婦の自宅で起きたこの事件は、刑法の条文だけでは整理しきれない現実を突きつけている。

被告の責任を問う裁判であると同時に、社会がどこまで家族の孤立を防げていたのかを問い返す裁判にもなりそうだ。

 

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ライター:

東京都出身。一日中ネットに張り付いている。

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