
障害のある人が、自分に合った働き方や就労支援サービスを選びやすくするための新たな仕組み「就労選択支援」が、2025年10月に始まった。障害者総合支援法の改正で創設された制度で、就労移行支援や就労継続支援A型・B型を利用する前に、本人の希望や能力、生活状況を短期間で整理し、将来の働き方を検討することを目的としている。本記事では制度の仕組みや利用の流れを報道調で整理し、従来の就労支援との違いを解説する。
就労選択支援とは――働き方を選ぶための前段階
就労選択支援は、障害福祉サービスのひとつとして2025年10月1日に開始された。制度の目的は、障害のある人が自分の希望や能力、生活環境に合った働き方を選べるようにすることである。利用者は作業体験や標準化された検査、面談などを通じて強みや課題を整理し、次にどのサービスを利用するか、あるいは一般就労を目指すかを検討する。
このサービスは進路を一方的に決めるためのものではなく、本人の意思を尊重しつつ選択を支える役割を担うとされる。
対象者――就労移行・A型・B型の利用希望者
対象者は次のとおり幅広い。
- 就労移行支援、就労継続支援A型・B型の利用を希望する人
- すでに就労系サービスを利用しており、今後の働き方を見直したい人
- 特別支援学校の高等部に在籍する生徒(学年は問わない)
在学中の複数回利用も可能で、職場実習の時期に合わせて実施することもできる。
B型利用前は「原則必須」 制度導入後の大きな変化
2025年10月以降、新たに就労継続支援B型の利用を希望する場合は、原則として就労選択支援を経ることが必要となった。短期間のアセスメントを通じて、就労面の課題や必要な配慮を把握したうえでB型の利用につなげる狙いがある。
ただし、すべての人に一律で義務付けるわけではない。例外として、50歳以上の人、障害基礎年金1級受給者、長年の就労経験があり体力面の低下から一般就労が難しくなった人などは、就労選択支援を経ずにB型を利用できる。
さらに、地域に事業所が少なく待機が生じる場合は、就労移行支援事業所などによる代替的なアセスメントを認めるなど、地域事情も考慮されている。
サービス内容――1か月前後で行うアセスメント
就労選択支援は原則1か月、必要に応じて2か月まで延長できる。
流れは次のとおりである。
1.初回面談
利用の流れを説明し、障害特性、生活状況、希望する働き方を確認する。
2.作業体験や検査
軽作業やPC入力などの体験を通じて集中力や作業速度、対人場面の様子などを把握する。必要に応じて標準化された検査や職場実習を実施する。
3.ケース会議
本人、家族、学校、就労支援機関などが参加し、アセスメント案をもとに議論する。合理的配慮の内容や今後の方向性を整理する。
4.フィードバックと進路選択
アセスメント結果を本人と共有し、就労移行支援、A型、B型、一般就労など複数の選択肢を比較する。次のサービスへの情報提供や調整も行われる。
就労選択支援と従来の就労支援の違い
ここからは、就労移行支援、就労継続支援A型、同B型それぞれの概要を整理したうえで、違いを比較する。
就労移行支援とは
就労移行支援は、一般企業への就職を目指す人のための就労支援サービスである。対象は、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる障害のある人などで、事業所に通いながら就職に必要な知識やスキルを身につける。
具体的には、ビジネスマナーの習得、履歴書や職務経歴書の作成練習、面接のロールプレイ、職場実習の調整、就職活動の伴走支援などが行われる。利用期間は原則2年間で、必要に応じて延長が認められる場合もある。就職後も、一定期間は定着支援事業などにつないでフォローを行う。
就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、一般企業で働くことが難しいものの、雇用契約を結んで働くことができる人を対象としたサービスである。利用者は事業所と雇用契約を結び、労働者として勤務し、法律に基づく賃金が支払われる。
仕事内容は、軽作業や製造、清掃、飲食、事務補助など事業所によってさまざまである。勤務時間は体調や障害特性を踏まえて調整されるが、基本的にはある程度の時間・日数を安定して働くことが前提となる。将来的に一般就労への移行を目指すケースもあれば、A型の場で働き続けるケースもある。
就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、雇用契約を結ぶことが難しく、体調や障害特性により勤務時間の確保が難しい人などを対象としたサービスである。利用者は事業所と雇用契約を結ばず、作業に応じて工賃が支払われる。
体調に合わせて短時間から利用できることが多く、通院や服薬、生活リズムの調整と両立しやすいところに特徴がある。作業内容は、内職的な軽作業、農作業、清掃、手工芸品の制作など多岐にわたる。必ずしも一般就労を目指すことだけが目的ではなく、日中活動の場や社会参加の機会としての役割も担っている。
3つのサービスの比較表(まとめ)
大まかな違いを一覧で整理すると、次のようになる。
| 項目 | 就労移行支援 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 一般企業への就職を目指すための訓練・就職支援 | 雇用契約を結んで働く場の提供 | 雇用契約によらない働く場・日中活動の提供 |
| 対象となる人 | 一般就労を目指し、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれる人 | 雇用契約を結んで働けるが一般就労が難しい人 | 雇用契約が難しく、体調や障害特性により柔軟な働き方が必要な人 |
| 契約の形態 | 福祉サービスとしての利用契約 | 事業所との雇用契約+福祉サービス | 福祉サービスのみ(雇用契約なし) |
| 収入の形態 | 就職後に企業から給与を受け取る(利用中の賃金は原則なし) | 事業所から賃金(給与)が支払われる | 作業に応じて工賃が支払われる |
| 利用期間 | 原則2年間(延長の場合あり) | 期間の上限なし(定期的に支給決定を見直し) | 期間の上限なし(定期的に支給決定を見直し) |
| 働き方のイメージ | 訓練や実習を通じて就職を目指す | シフトを組み、安定した就労時間で働く | 体調に合わせて短時間・少日数から利用できる |
| 就労選択支援との関係 | 利用前に就労選択支援で進路を検討する場合がある | 利用前に就労選択支援を通じて適性を確認する場合がある | 2025年10月以降の新規利用では、原則として就労選択支援を経る |
このように、3つのサービスには目的や対象となる人、契約形態が異なる。それぞれの違いを踏まえたうえで、就労選択支援では本人の希望や体調、生活状況を確認しながら、どのサービスが適しているかを一緒に考えていく。
目的の違い(整理)
- 就労選択支援は、働き方を選ぶための前段階
- 就労移行支援は、一般就労に向けた訓練と就職支援
- 就労継続支援A型は、雇用契約に基づいて働く場の提供
- 就労継続支援B型は、雇用契約によらない柔軟な働き方や日中活動の場の提供
利用期間と位置づけ
- 就労選択支援:原則1か月(最長2か月)
- 就労移行支援:原則2年間
- A型・B型:長期利用を前提としつつ、定期的に支給決定を見直す
全体としては、
就労選択支援 → 就労移行支援・A型・B型 → 就労定着支援
という流れで、就労系サービスが配置されている。
利用するメリットと今後の課題
就労選択支援には次のような利点がある。
- 自分の強みや課題を客観的に把握できる
- 地域の就労支援情報を得られ、将来の選択肢が広がる
- 進路の見直しにつながる
一方で、事業所数の不足により利用まで時間を要したり、アセスメントの質に差が生じる可能性もある。制度の実効性は、自治体の整備状況や関係機関との連携など、地域の取り組みに左右される部分が大きい。



